離婚法律相談データバンク 長男を監護養育に関する離婚問題「長男を監護養育」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 長男を監護養育に関する離婚問題の判例

長男を監護養育」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

長男を監護養育」関する判例の原文を掲載:請求は一部理由があるからその限度で認容し・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:請求は一部理由があるからその限度で認容し・・・

原文 育費の額は,子が成人に達する月まで,14才までは1人当たり月額5万円,15才から19才までは1人当たり月額6万円が相当である(前記養育費・婚姻費用の算定方式と算定表参照)。
第5 結論
   よって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第5部
        裁判官  小 野   剛

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