離婚法律相談データバンク 「財形貯蓄」に関する離婚問題事例、「財形貯蓄」の離婚事例・判例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

財形貯蓄」に関する離婚事例・判例

財形貯蓄」に関する事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」

「財形貯蓄」に関する事例:「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の暴力、浪費等により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。
2 長女の花子と長男の太郎誕生
長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。
3 妻の障害
平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。
しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。
4 夫の暴力
妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。
5 離婚調停の申立
妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。
6 夫との別居
妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。
3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める
長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。
4 財産分与の請求を認める
夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。
5 養育費の請求を認める
夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。
6 1~5以外の妻の請求は認められない。
理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告・被告間の長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
     3 被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     4 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。
     5 被告は,原告に対し,本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日限り,原告と被告間の長女A及び長男Bにつき1か月各5万円宛,平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日限り,長女Aにつき1か月6万円,長男Bにつき1か月5万円宛,平成23年10月から両名がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日限り,1か月各6万円の割合による金員を支払え。
     6 原告のその余の請求を棄却する。
     7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,相当額の財産分与をせよ。
 4 被告は,原告に対し,原告と被告間の長女A及び長男Bがそれぞれ大学を卒業する月(長女につき平成24年3月,長男につき平成31年3月)まで,毎月末日限り,1か月各5万円の割合による金員を支払え。被告は,原告に対し,長女A及び長男Bの高校・大学進学等の特別の費用について別途負担せよ。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,被告の原告に対する身体的・精神的暴力,脅迫,虐待及び被告の浪費等による婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の存在を理由とする離婚,原告と被告間の長女A及び長男Bの親権者の原告への指定,慰謝料の支払,財産分与及び養育費の支払を求めた事案である。
 (基本となる事実)
  1 原告と被告は,平成元年7月1日,婚姻届出をした夫婦である。
  2 原告と被告は,両者間に長女A(平成元年○○月○日生)及び長男B(平成8年○○月○○日生)の2人の子をもうけた。
  3 原告は,平成14年8月8日,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立(同庁平成14年(家イ)第2156号)をしたが,同年10月3日,調停は不調となった。
  4 原告は,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。以降,原告は,実家のある長崎市に居住し,実家(母親方)を連絡先としている。
  (甲1ないし3,乙4,原告,被告及び弁論の全趣旨)
第3 争点
 1 婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否
 (原告の主張)
 (1)原告は,被告と婚姻中,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(外車,パソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に多額の金員を支出したため,家計は赤字になることが多かった。そのため,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩したり,実家の母から援助してもらって生活費の不足分を補っていた。
 (2)被告は,自分の思うようにならないことがあるとすぐかっとなりやすく,些細なことで原告に暴力を振るったり,外出先で家族を置いて,いきなり姿を消したり,原告を言葉で脅したり侮辱するなど,原告に対し   さらに詳しくみる:かっとなりやすく,些細なことで原告に暴力・・・
関連キーワード 離婚,暴力,財産分与,慰謝料,親権
原告側の請求内容 1 夫との離婚
2 長女の花子と長男の太郎の親権者をいずれも妻と認めてもらうこと
3 夫は妻に対して2,000,000円及びこれに対する平成14年12月8日から支払済みまで年5分の割合の金額を支払う
4 夫は妻に対して5,000,000円を支払う
5 夫は妻に対して本判決確定の日から平成16年11月まで,毎月末日に長女の花子と長男の太郎につき1か月各50,000円、平成16年12月から平成23年9月まで,毎月末日に長女の花子に1か月60,000円、長男の太郎に1か月50,000円、平成23年10月から長女の花子と長男の太郎がそれぞれ成年に達する月まで,毎月末日、1か月各60,000円の割合による金額を支払う
6 妻の1~5以外の請求をみとめない
7 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,100,000円~1,300,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第72号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。
二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。
2 結婚生活
妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、
妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。
その後、夫による暴力が目立つようになりました。
3 離婚調停
妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。
しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。
4 不動産の購入
妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。
5 さらなる夫の暴行
家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、
尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。
夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。
6 子供の不登校
平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。
妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。
妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。
7 ダウン症の三男
平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。
夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。
その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。
判例要約 1 親権は妻にある
夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、
三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。

2 夫は妻に対して養育費を支払う
夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、
長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。

3 夫は妻に対して財産を分与する
預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。
不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。

4 夫は妻に対して慰謝料を支払う
夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、
その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。
これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。

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