離婚法律相談データバンク 評価額に関する離婚問題「評価額」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 評価額に関する離婚問題の判例

評価額」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

評価額」関する判例の原文を掲載:で生活しているところ,喫茶店 「I」の実・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:で生活しているところ,喫茶店 「I」の実・・・

原文 ろ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。
ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。
(2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理
人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事
実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと
いわなければならない。
この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又,
自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書
に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては,
その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ,
原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の
認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ
て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か
ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと,
本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し
ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件
合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
  さらに詳しくみる:(3) また,前記(1)カ認定の事実によ・・・