離婚法律相談データバンク 家業に従事に関する離婚問題「家業に従事」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 家業に従事に関する離婚問題の判例

家業に従事」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

家業に従事」関する判例の原文を掲載:び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認・・・

原文 の原因(1)(家族関係)は,証拠(甲16)及び弁論の全趣旨により認め
られる。
2 同(2)(離婚に至る経緯等)について
(1) 上記事実に,証拠(甲1ないし29,31,32,乙1ないし10,12,14〈書
証については枝番を含む。以下同じ。〉,証人F,同G,原告本人,被告本
人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長
女C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),
二男E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれ
も成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
イ原告と被告は,婚姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別棟に居住
していたが,しばらくして,その場所を離れ,現在は,肩書住所地に住所
を定めている。
ウ被告は,婚姻後も,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業
に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究
を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4
1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的
とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に
事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が
参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続
するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4
7年ないし昭和48年ころから,花筵だ   さらに詳しくみる:けでは事業活動に陰りがみえ始め てきたた・・・

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