「家業に従事」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「家業に従事」関する判例の原文を掲載:(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(・・・
| 原文 | 産(7)と原被告 の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に, F夫婦が別棟を建築して居住している。 本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不 動産(10)と本件不動産(11)がある。 本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件 不動産(9)がある。 本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。 (2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理 人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事 実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと いわなければならない。 この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又, 自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず, その内容を認識了解していないなどと主張する。 しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書 に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては, その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ, 原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の 認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと, 本件合意は,調停成立の日から約1か さらに詳しくみる:月後の夫婦関係が一応円満に推移し ていた・・・ |
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