「効果」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「効果」関する判例の原文を掲載:句,原告に傷害を負わせたも ので,その行・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:句,原告に傷害を負わせたも ので,その行・・・
| 原文 | の離婚等調停事件にお いても,原告に対し,今後暴力を振るったり不貞な行為をしたりしないことを 確約したにもかかわらず,これを無視し,電気ストーブで体をめった打ちにし, そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えた挙げ句,原告に傷害を負わせたも ので,その行為の態様は極めて卑劣かつ悪質である上,事もあろうに,暴行の 事実について身に覚えがないとして否認するなど,反省の態度が全くみられな いこと,原告と被告間の婚姻関係が破たんするに至ったについては,原告にお いて,落ち度といえるようなものは見当たらず,かえって原告は,長年にわた り,被告のたび重なる不貞な行為や暴力に耐えながら,身を粉にして懸命に働 き,2人の娘を養育監護してきたものであり,その苦労は察するに余りがある こと,その他原告の年齢,婚姻期間等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると, 原告の精神的苦痛を慰謝するためには1000万円をもってするのが相当であ る。 5 結論 以上によれば,原告の本件請求は,離婚,本件不動産(4),(5)及び(7)につ き財産分与を原因とする所有権移転登記手続,同(1)及び(8)の各2分の1の持 分につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続とその明渡し,並びに,慰 謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年8月 18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める限度で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所倉敷支部 裁判官中川博文 (別紙添付省略) |
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