離婚法律相談データバンク 養育監護に関する離婚問題「養育監護」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 養育監護に関する離婚問題の判例

養育監護」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

養育監護」関する判例の原文を掲載:49 35円の価値の不動産を取得するのに・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:49 35円の価値の不動産を取得するのに・・・

原文 譲渡に関する約定
がそのまま履行された場合には,原告は,新たに合計1億1370万49
35円の価値の不動産を取得するのに対し,被告はこれを喪失するため,
最終的に,原告は,合計1億6285万3415円もの価値の不動産を所
有することになり,被告は,合計3455万2728円の価値の不動産の
みを保有することになること,しかも,被告には相当程度高額の譲渡所得
税が課されることになることなどに照らし,原告の本件請求のうち慰謝料
の支払を求める部分は,もはや権利の濫用に当たり許されないものと解す
るのが相当である。
なお,本件合意は,原告が長年にわたり家業に貢献してきたことに基づ
く財産の分与,被告の不貞な行為及び暴力に対する原告への慰謝料,被告
が将来不貞な行為や暴力をしないための担保といった意味合いでなされた
ものであること,その他本件に表れた一切の事情を考慮しても,上記判断
を左右するには足りない。
イこの点につき,被告は,原告の本件請求のうち不動産の譲渡を求める部
分についても,権利の濫用による無効を主張する。
しかし,前記認定のとおり,原告が本件請求で譲渡を求める不動産は,
本件不動産(4),(5)及び(7)並びに同(1)及び(8)の各2分の1の持分であ
るところ,本件不動産(4)及び(5)は,原告が経営する喫茶店「I」の敷地
であり,同喫茶店ともどもこれらの敷地の所有権を原告に取得させるのが
相当であることは明らかである。また,本件不動産(1)及び(8)は,自宅の
敷地建物であり,同一敷地内にF夫婦が居住する建物が存在し,かつ,原
告とFとの間の親子関係は被告とFとの間のそれに比べて親密であること
にかんがみると,原告がその所有権を取得するのが相当と解され,これに
伴い,本件不動産(1)上にある本件不動産(7)の花筵工場についても,離婚
後の原被告間の紛争回避の見地から,その所有権を原告に取得させるのが
相   さらに詳しくみる:当である(なお,上記自宅の敷地建物は,被・・・

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