離婚法律相談データバンク 養育監護に関する離婚問題「養育監護」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 養育監護に関する離婚問題の判例

養育監護」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

養育監護」関する判例の原文を掲載:姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別・・・

原文 ,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれ
も成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
イ原告と被告は,婚姻当初は,被告の両親の自宅敷地にあった別棟に居住
していたが,しばらくして,その場所を離れ,現在は,肩書住所地に住所
を定めている。
ウ被告は,婚姻後も,以前から手伝っていた花筵の製造及び賃加工の家業
に従事していたが,昭和30年ころから,花筵を自動的に織る機械の研究
を手がけ,他の業者に先駆けて自動織機を開発することに成功し,昭和4
1年ころ,花筵,畳表,上敷その他藺製品の製造,加工並びに販売を目的
とする株式会社H(以下「H」という。)を設立するなどして,独占的に
事業を進め,多大な利益を上げた。被告は,昭和40年以降に他の業者が
参入し競争が激化してからは,問屋や小売店との交渉等の営業活動を継続
するとともに,花筵のデザインの新規開発にも力を入れてきたが,昭和4
7年ないし昭和48年ころから,花筵だけでは事業活動に陰りがみえ始め
てきたため,自動車のシートカバーやハンドバックの各織機を考案開発し,
これらの製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平成8年こ
ろ,Hを解散し,現在は,花筵関係の仕事はしていない。
原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告
が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の
決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付
けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢
献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」
の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」
という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこともあったが,現
在は,1店舗のみを経営している。
エ被告は,婚姻当初から,浮気が絶えず,原告は,被告の知人から,被告
の不   さらに詳しくみる:貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこ・・・

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