「各自」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について
「各自」関する判例の原文を掲載:の婚姻関係が破綻していることは認めるが,・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:の婚姻関係が破綻していることは認めるが,・・・
| 原文 | マンションに戻って,東京に通勤していたが,平成7年11月ころから,再び東京で生活するようになり,以後,別居に至ったものである。 ② 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その経緯は,原告の主張とは異なる。すなわち, ア 離婚届用紙が送付されてきたのは,平成9年ではなく,平成10年である。 イ 原告は,被告が金銭的な補償を要求したことが不当であるかのように主張するが,高崎のマンションの購入資金として,頭金を出捐し,さらに,残金も出捐しているのは事実であって,夫婦共有財産の分与もしないで,離婚のみを求める原告こそ一方的にすぎる。なお,原告は,被告が持参金を云々したというが,被告には何のことか不明である。 ウ 原告が被告に生活費,ローン費用等を支払ってきたというが,その事実も認められない。 エ また,原告は,被告に不貞行為があったかのようにいうが,そのような事実はなく,却って,原告こそ,これまでに幾度となく不貞を重ねている事実がある。 ③ 原・被告の離婚は,原告から被告に対する第2の争点に係る財産分与と引換えに認められるべきものであって,無条件の離婚請求は争う。 (2)第2の争点は,原・被告の離婚が認められる場合の被告の原告に対する財産分与の申立て(以下「附随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) ① 原・被告は,競走馬を購入して飼育していたが,その出走等に伴う収支は,次のとおりであって,被告の取得分である7304万5608円を分与すべきものである。 ア 平成7年から平成14年までの利益金 (ア)原告分 1億0263万2238円 (イ)被告分 1億0119万1408円 イ 被告がこれまでに取得した利益金 2 さらに詳しくみる:814万5800円 ウ 被告が原・・・ |
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