離婚法律相談データバンク マンションを原告に関する離婚問題「マンションを原告」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 マンションを原告に関する離婚問題の判例

マンションを原告」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

マンションを原告」関する判例の原文を掲載:は,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:は,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を・・・

原文 ーンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。
   ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が取得するのであれば,財産分与を認める。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求の当否
 (1)前記前提となる事実に原・被告本人の供述及び弁論の全趣旨を総合すると,原・被告が別居した経緯はともかく,その別居期間は,原告の主張によれば,12年余,被告の主張によっても,8年余に及び,しかも,その別居を経て,現在では,夫婦としての信頼関係も,協調関係も互いに消失するに至っていると認められ,この認定を左右する証拠はない。
 (2)前記事実によれば,原・被告の婚姻関係は,現在,既に破綻していて,修復の余地がない状態にあるといわなければならない。
 (3)したがって,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,被告に対し,離婚を求める請求は,その理由がある。
 2 附随請求の当否
 (1)被告は,原告の離婚請求が認容される場合に,原告に対し,財産分与を求めるところ,まず,その主張の第1に係る競走馬の利益金の分与についてみると,7304万5608円の利益金が原告から被告に引き渡されないでいるとの被告の主張に沿う被告本人の供述は,不確かで,到底採用し得ず,却って,原告本人の供述(甲11,12の陳述書を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,競走馬を購入した主体,その購入資金の出処はともかく,競走馬の購入に伴う収支は赤字となっていると認められるから,その収支に伴う利益金が夫婦共有財産として離婚に伴う財産分与の対象となるべきものであると仮定しても,利益金がない以上,財産分与の余地がなく,この点に係る被告の申立ては失当といわざるを得ない。
 (2)次に,被告の主張の第2の高崎のマンションの分与についてみると,これが原・被告の共有に係る財産であるかのようにいう被告の供述は,原告の供述に対比して,採用するのが困難であるが,原告の供述も,その購入資金の工面に被告が協力することがあったとしても,その清算も済み,原告がその個人的な資金繰りで購入した単独所有に係る財産であるとまでいうことができる   さらに詳しくみる:かは疑問であって,原告が,被告との婚姻前・・・

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