離婚法律相談データバンク 嫉妬心に関する離婚問題「嫉妬心」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 嫉妬心に関する離婚問題の判例

嫉妬心」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

嫉妬心」関する判例の原文を掲載:述していることを考慮に入れたとしても,原・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:述していることを考慮に入れたとしても,原・・・

原文 年5月30日,一気に対立が深まり,同年6月18日,原告と被告の別居が始まり,その後別居期間は5年9か月を数えるに至っている。本件訴訟の経過をみても,原告,被告間の紛争は,原告の両親,被告の両親を巻き込んで非難の応酬が繰り返される激しいものとなっているのであり,被告が,原告両親の介入を排して,親子3人でやり直すことを望んでいる旨供述していることを考慮に入れたとしても,原告と被告の婚姻関係は,既に破綻に至っていると認められ,婚姻を継続し難い重大な事由が存するというべきである。
 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無)について
   前記第3,1(1)の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告,被告が双方ともに,互いを思いやる姿勢に欠け,互いに相手に自己の要求を受け入れさせようとし,それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきた,原告,被告双方の未熟さにあるものと言わざるを得ない。確かに,原告には,原告の両親という,被告にとっては他人である存在と永続的で親密な関係を築いていかなければならない被告の気苦労に対する配慮や,出産前後,大きな不安を抱えていた被告が安心して信頼を寄せられるような思いやりが足りないなど,原告の行動が,婚姻関係の悪化に影響していたことは,否定できないが,他方,被告も,些細なことから原告に不倫の疑念を抱き,繰り返し追及し,また,口論の際には,離婚という言葉を口にして原告の反論を封じようとするなど,同様に,その言動が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有責であると認めることはできないと言うべきである。
   被告は,前記第3,1(1)ヌ,ノの事実を挙げ,これらは,原告の両親の嫁いびりであり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。
   確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。
   なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張   さらに詳しくみる:し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成・・・

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