「嫉妬心」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「嫉妬心」関する判例の原文を掲載:被告両親宅に身を寄せていた被告と長女A子・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:被告両親宅に身を寄せていた被告と長女A子・・・
| 原文 | あり,被告には何の非もない。このような対応をとった原告においては,被告に対し,別居からわずか5年程度しか経過していないのに,婚姻関係の破綻を主張することはできない。 (2)原告と被告の別居は,原告と原告の両親による被告の追い出しによるものであり,このような原告の両親の行動は嫁いびり以外の何物でもない。 (3)原告と原告の父は,平成11年12月3日,被告両親宅に身を寄せていた被告と長女A子を路上で襲い,長女A子をさらうという暴挙に出た。 (4)原告と原告の両親は,被告との婚姻にあたって,被告の持参金を期待し,また,原告と同業の弁護士であり,多数の顧問先,依頼者に恵まれ,かつ,多額の収入を上げていた被告の父から事件や顧問先を譲ってもらえるとの期待を抱いていたと推認される。しかし,被告に持参金はなく,また,被告の父は,かかる期待に応えるような行動はしなかったものであるところ,期待を裏切られた原告の両親が被告に不満の吐け口を求めることは,十分にありうることである。 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係の破綻は,以下のとおり,原告と被告の性格の不一致,原告,被告双方の人間的な未成熟に起因しており,とりわけ,被告の原告に対する猜疑心や,その攻撃的性格等がもたらした日常的な緊張関係に原告がついに耐えきれなくなり,別居に至ったものであって,原告に有責性はない。 (1)被告は,平成8年3月,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行ったのであるが,その時の原告と女性事務員との職場上での通常の会話,行動から,全く事実無根であるにもかかわらず,原告と女性事務員が不倫をしていると決めつけ1年近くにわたり原告を執拗に追及し続けた。このことによ さらに詳しくみる:り,離婚する,しないの言葉のやりとりにま・・・ |
|---|
