離婚法律相談データバンク 「共通」に関する離婚問題事例、「共通」の離婚事例・判例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」

共通」に関する離婚事例・判例

共通」に関する事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」

「共通」に関する事例:「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。
当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です
1 結婚
夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。
3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。
間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。
2 夫婦仲
妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。
3 夫の母と妻の関係
妻は夫の母と良好な関係を築いていました。
4 夫の浮気
夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。
その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。
5 夫が裁判を起こす
夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。
夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない
夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。
夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。
2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ
夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。
夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。
原文        主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
   本件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和62年10月10日,婚姻の届出をした夫婦である(乙10,弁論の全趣旨)。2人の間には子はいない(乙10,弁論の全趣旨)。
 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年2月4日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第754号)を申し立てたが,同調停事件は,同年5月23日,不成立となった(甲1,弁論の全趣旨)。
 (3)原告は,被告を相手方として,同年6月5日,当裁判所に,離婚を求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。
 2 争点
 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。
   (原告の主張)
   ① 原告と被告との間では,婚姻以来,被告が性交渉を拒み続けたため,性交渉はなかった。
   ② 被告は,専業主婦であるにかかわらず,家事をほとんどせず,家の中を散らかしたままにしてきた。また,被告は自らしたいことのみをし,原告のためにすることはなかった。
   ③ 被告は,平成8年7月ころ,自ら離婚届に署名し,離婚の意思を示した。
   ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係は,平成8年7月ころには破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
   (被告の主張)
   ① 原告と被告の性交渉はあった。
   ② 原告と被告は仲のよい夫婦であり,本件訴え提起時には同居生活を送っていた。部屋が散らかっている状況については原告の落ち度も指摘できるが,被告は,今後,整理整とんに努める。
   ③ 被告が離婚届に署名をしたのは,原告と被告がけんかをし,その後,原告に反省を促す目的でしたのであって,被告には離婚意思はない。その後,離婚届は完成されることはなかった。
   ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由はない。
 (2)本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か。
   (被告の主張)
    原告は,早稲田大学大学院在学中,同級生であったA(以下「A」という。)と交際し肉体関係を持った。その後,原告とAは,それぞれ別の婚姻をしたが,Aは,平成12年,離婚した。原告とAは,継続的に肉体関係を持っており,被告は,平成13年9月ころ,このことを知った。原告の離婚請求は有責配偶者からのものであって許されない。
   (原告の主張)
    原告とAは,現在は,不貞関係はない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2の1ないし4,3の1ないし4,4(ただし,一部),乙1の1ないし20,2の1ないし4,3の1,2,4ないし7,8の1,2,9の1ないし5,10,11,原告(ただし,一部),被告)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。
 (1)① 原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い,間もなく交際を始め,約3年の交際の後,お互いに気があったことなどから婚姻することを決め,昭和62年8月30   さらに詳しくみる:。  (1)① 原告(昭和31年○月○○・・・
関連キーワード 有責配偶者,肉体関係,離婚届,婚姻関係,夫婦関係調整調停事件
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第441号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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