離婚法律相談データバンク 不倫夫からの暴言に関する離婚問題「不倫夫からの暴言」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 不倫夫からの暴言に関する離婚問題の判例

不倫夫からの暴言」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

不倫夫からの暴言」関する判例の原文を掲載:り,被告は,現在独居し,月収約35万円を・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:り,被告は,現在独居し,月収約35万円を・・・

原文 れも原告と定めるのが相当である。
   イ 養育費については,原告は,別居後,郵便局のアルバイトや警備保障会社の事務員として稼働し,月収約8万円を得ており,被告は,現在独居し,月収約35万円を得ている。これらの事情に鑑みれば,養育費は子1人につき月額7万5000円とするのが相当である。
  (被告)
    原告は経済力がなく,公的保護に頼らざるをえないと考えられ,子らもそのような生活に順応してしまうことが考えられる。これに対し,被告は,親権を得れば直方市に戻って両親と同居する予定であるところ,被告の父は元高校校長でもあり,子らの養育にふさわしい協力を得ることができる。
    したがって,子らの親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。
第3 当裁判所の判断
 1 原告及び被告の婚姻破綻及び破綻原因について
 (1)証拠(甲1,2,4ないし6,乙1,2,3の1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲4,5,乙1,2)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと解される事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はいずれも俄に採用できない。
   ア 原告及び被告は,平成8年4月に勤務先で知り合い,平成9年2月5日原告の妊娠が判り,同月14日に婚姻の届出をし,原告は勤務先を退職した。両名の間には,同年10月9日に長男Aが,平成12年○○月○○日には二男Bが出生した。
   イ 原告と被告とは,婚姻当初は横浜市に居住していたところ,平成9年7月10日ころ被告は勤務先を退職した。なお,同勤務先は,同年11月ころ倒産した。原告と被告とは,同年11月20日ころ,被告の両親らが居住する福岡県直方市   さらに詳しくみる:に転居した。さらに被告はラーメン店の開業・・・

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