離婚法律相談データバンク ものとよりほかに関する離婚問題「ものとよりほか」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 ものとよりほかに関する離婚問題の判例

ものとよりほか」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

ものとよりほか」関する判例の原文を掲載:その責任を負わされたため,辞めざるを得な・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:その責任を負わされたため,辞めざるを得な・・・

原文 気持ちがないことにより破綻しており,民法770条1項2号にいう悪意の遺棄及び同項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある。
  (被告)
   ア 被告が平成9年7月10日に勤務先を退社したのは,勤務先会社が倒産間際で道義上問題のある虚偽を用いて仕事をとっており,被告がその責任を負わされたため,辞めざるを得なかったからである。被告は,就職中は給料全額を原告に渡しており,休職中は被告の貯金から毎月20万円ないし40万円を原告に渡していたし,被告は,定職に就くための努力は惜しまなかった。原告が主張する被告の原告に対する暴力や馬鹿にした態度等については,いずれもそのような事実はなく,かえって,原告が被告を罵倒したり,暴れたり,家に入れないよう鍵をかけるなどしていた事実がある。
     また,被告は,平成14年1月以降生活費を原告に渡していないが,これは原告が,被告を騙して子供を連れて勝手に家出したためである。
   イ 以上のとおり,被告に婚姻破綻の責任はない。
 (2)慰謝料請求の当否
  (原告)
    前項に主張したとおりの被告の行為等により,原告と被告との婚姻は破綻したものであり,原告が被った肉体的,精神的苦痛に対する慰謝料は500万円を下らない。
 (3)親権者の指定及び養育費
  (原告)
   ア 原告は,子供らが生まれて以来,常に生活を共にして子供らを監護養育してきており,その監護状態に何ら問題はない。一方,被告には,子供に対する愛情はなく,子供らの面倒をみない。
     よって,子らの親権者をいずれも原告と定めるのが相当である。
   イ 養育費については,原告は,別居後,郵便局のアルバイトや警備保障会社の事務員として稼働し,月収約8万円を得ており,被告は,現在独居し,月収約35万円を得ている。これらの事情に鑑みれば,養育費は子1人につき月額7万5000円とするのが相当である。
  (被告)
    原告は経済力がなく,公的保護に頼らざるをえないと考えられ,子らもそのような生活に順応してしまうことが考えられる。これに対し,被告は,親権を得れば直方市に戻って両親と同居する予定であるところ,被告の父は元高校校長でもあり,子らの養育にふさわしい協力を得ることができる。
    したがって,子らの親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。
第3 当裁判所の判断
 1 原告及び被告の婚姻破綻及び破綻原因について
 (1)証拠(甲1,2,4ないし6,乙1,2,3の1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲4,5,乙1,2)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと解される事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はいずれも俄に採用できない。
   ア 原告及び被告は,平成8年4月に勤務先で知り合い,平成9年2月5日原告の妊娠が判り,同月14日に婚姻の届出をし,原告は勤務先を退職した。両名の間には,同年10月9日に長男Aが,平成12年○○月○○日には二男Bが出生した。
   イ 原告と被告とは,婚姻当初は横浜市に居住していたところ,平成9年7月10日ころ被告は勤務先を退職した。なお,同勤務先は,同年11月ころ倒産した。原告と被告とは,同年11月20日ころ,被告の両親らが居住する福岡県直方市に転居した。さらに被告はラーメン店の開業を目指し,しばらく秋田県で被告の伯母が経営する居酒屋で稼働した後,平成10年2月16日ころには福岡県内に店舗を借りてラーメン店を開業したが,営業不振のため平成11年4月ころ閉店した。
     その後,被告は,建築会社の営業,石材屋,派遣作業員,互助会の営業等の職に従事したが,長続きせず,原告は,被告の収入が不安定で,失職して2,3か月収入がない時もあることなどに不満をもち,更に被告が以前に比べ職探しをしなくなっているが,被告に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになった。
   ウ 原告と被告との同居中,原告が,被告の給料振込口座等通帳を管理しており,被告の給与は全額原告が管理していた。ただし,被告は婚姻期間中に職を転々としており,給与収入がなかったり,生活費として不十分な給与しか得られないことも度々あった。
   エ 原告は,平成13年12月に被告の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。
     被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,   さらに詳しくみる:原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被・・・

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