離婚法律相談データバンク 適格に関する離婚問題「適格」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 適格に関する離婚問題の判例

適格」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

適格」関する判例の原文を掲載:同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支・・・

原文 収は91万5200円である。
   オ 原告は,平成14年11月25日,被告に対して離婚を求めて調停を申し立てた(平成14年(家イ)第7915号夫婦関係調整申立事件)が,平成15年3月3日不成立として終了した。一方で,同年2月ころ,原告は婚姻費用分担の審判を申し立て,被告が原告に対して平成15年3月分から同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる趣旨の決定を得た。
     しかし,被告は,平成14年1月以降生活費等を原告に全く渡さないのみならず,上記決定にもかかわらず定められた婚姻費用を支払わない。また,被告は原告に生活用品等荷物を送付しておらず,被告の両親がお年玉や七五三の祝い金を子らに送ったことはあるが,被告自身からは子らに対して誕生祝いを贈るなどもしていない。
 (2)ア 被告は原告に対し,平成9年12月頃から平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい,最初は腕を強く掴むなどのものであったが,平成12,13年ころには腰や臀部を蹴ったり,背部を殴るなどの暴力があり,回数も増え,左頬を手拳で殴られたこともあった,原告はこれらの暴力により青あざができるなどしたが,子供を預けることもできず金もないので病院には行かなかった,現在暴力の後遺症で腰痛があり通院している旨陳述(甲4,5),供述(以下「供述等」という。)するが,被告は陳述(乙1,2)及び供述においてこれを否定するところ,原告の供述等には具体性がある部分もあり,婚姻期間中に被告が原告に対し暴力をふるった事実があることを窺わせるものである。しかし,その具体的態様や程度については裏付けとなる証拠は全くなく,原告の供述も被告の暴力を家出の原因とする一方で,平成13年12月に離婚を考えた理由としては被告の暴力はなかったが暴言があったと述べるなど,被告の暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分も   さらに詳しくみる:あり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚・・・