「時から午後時」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「時から午後時」関する判例の原文を掲載:ない時もあることなどに不満をもち,更に被・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:ない時もあることなどに不満をもち,更に被・・・
| 原文 | ,平成10年2月16日ころには福岡県内に店舗を借りてラーメン店を開業したが,営業不振のため平成11年4月ころ閉店した。 その後,被告は,建築会社の営業,石材屋,派遣作業員,互助会の営業等の職に従事したが,長続きせず,原告は,被告の収入が不安定で,失職して2,3か月収入がない時もあることなどに不満をもち,更に被告が以前に比べ職探しをしなくなっているが,被告に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになった。 ウ 原告と被告との同居中,原告が,被告の給料振込口座等通帳を管理しており,被告の給与は全額原告が管理していた。ただし,被告は婚姻期間中に職を転々としており,給与収入がなかったり,生活費として不十分な給与しか得られないことも度々あった。 エ 原告は,平成13年12月に被告の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。 被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被告は東京都江東区内に転居し,以後,運送会社で稼働し,完全時給制のため月収は一定しないが,平均して35万円程度の月収を得ており,平成15年分の年収は407万1330円である。 原告は,平成14年7月1日から,アルバイトや警備保障会社の事務員として稼働しているが,収入は月額8万円程度であり,平成15年分の年収は91万5200円である。 オ 原告は,平成1 さらに詳しくみる:4年11月25日,被告に対して離婚を求め・・・ |
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