離婚法律相談データバンク 練馬区に関する離婚問題「練馬区」の離婚事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」 練馬区に関する離婚問題の判例

練馬区」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例

練馬区」関する判例の原文を掲載:仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死ん・・・

「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死ん・・・

原文 頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。
 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死んじまえ」と原告やG,Hを侮辱し暴言を吐き,同パーティーを混乱させた。
 (4)平成13年12月から現在まで原告と被告は別居している。
 (5)平成14年7月,原告が被告に書面で離婚の希望を伝えた。そして,同月20日離婚を決意した旨の手紙,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面及び離婚届用紙を封筒に入れて被告に渡した。これに対し,被告は,その手紙の裏面,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面,離婚届用紙及びその封筒に,原告のことを「カス」「ボケ」「ババー」と記するなどの罵詈雑言を殴り書きして,これらを返信した。
 (6)被告は,平成15年に,本件会社に対し,株主総会決議取消訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第8566号)を提起し,Dは被告に対し,建物明渡訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第14188号)を提起し,両訴訟は,同年7月30日,被告名義の本件会社の株式62株を原告が1000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立した。
  (被告の主張)
   次のような理由からして,原告と被告の間に婚姻を継続しがたい重大な事由はない。
 (1)被告が飲酒したことは認めるが,言動が粗暴になることはない。原告との間で言い争いはあったが,Cに対し暴言を吐いたことはない。
 (2)平成13年4月の取締役会において,原告   さらに詳しくみる:,G及びHが被告の給与を減額し,被告を解・・・