離婚法律相談データバンク 「取引先」に関する離婚問題事例、「取引先」の離婚事例・判例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」

取引先」に関する離婚事例・判例

取引先」に関する事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」

「取引先」に関する事例:「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」

キーポイント 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。
この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。
2 長男、長女出産
妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。
3 妻が親の会社の代表者に
平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。
平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。
4 夫が職場でトラブル
平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。
5 夫が本社でもトラブル
夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。
平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。
妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。
6 妻は離婚を決意
平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。
夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。
7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす
平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。
また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。
そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。
そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。
原文

       主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求める事案である。被告は,離婚原因がないと主張している。
 2 前提事実(証拠は各記載のとおり)
 (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和18年○○月○日生)は,昭和42年11月30日婚姻した夫婦で,両者の間に,昭和47年○○月○○日長男A(以下「長男」という。),昭和58年○○月○○日長女B(以下「長女」という。)が出生した(甲1)。なお,被告は,原告と婚姻した昭和42年11月30日,原告の両親であるD及びC(以下それぞれ「D」「C」という。)と養子縁組した(甲1)。
 (2)原告は,現在,在宅介護や居宅介護支援,福祉用具のレンタル・販売等を業務とする株式会社E(本店は東京都練馬区(以下略)。以下「本件会社」という。)の代表取締役社長である。本件会社は,もともとCが創業した家政婦紹介所が平成7年2月に有限会社Eという法人組織となり,平成12年1月,株式会社に組織変更したものであり,平成10年6月にCが死亡したため,原告が後をついだものである(甲4)。
 (3)平成13年12月頃,原告が現住所に転居し,以後現在まで別居生活となっている(甲2の1と2,弁論の全趣旨)。
 (4)原告は,平成15年10月30日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整の調停を申し立てたが,同年12月25日不成立となった(甲3)。
 3 争点は,婚姻を継続しがたい重大な事由があるか,そして,その原因が被告にあるかどうかであり,当事者双方の主張は次のとおりである。
  (原告の主張)
   以下のとおり,原告は,社会人としてあるいは事業経営者として,視野を広げ,交際範囲を広げたたほか,人事の管理能力や処理能力を広げてきたのに対し,被告は妻のこのような発展・進歩に追随して自らの能力を錬磨しあるいは妻の仕事に理解を示し,そのサポートとなる役割を果たすなどの姿勢や努力に欠け,このような両者のギャップに基づき,被告は本件会社内外や家庭内で不適当な言動を重ね,その結果原告が著しい精神的苦痛を受け,かつ事業遂行や平穏な家庭生活に著しい障害を生じたため,原告と被告の夫婦関係は破綻し,平成13年4月に家庭内別居,同年12月に完全別居となってからは夫婦関係が好転する気配は全くない。破綻の原因は,飲酒の上暴言や妄言を繰り返し,妻である原告や原告が経営する本件会社やその関係者の信用を損ない,原告らを侮辱する言動を繰り返す被告にある。
 (1)被告は,婚姻当初から,酔余,原告やCに対し,たびたび暴言を吐き,注意しても改善されなかった。
 (2)被告は,平成12年9月頃から,本件会社のF営業所長に就任したが,従業員との関係をうまく処理できなかったため,平成13年1月頃営業所の職を解かれ本社勤務となったものの,そこでも仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。
 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる   さらに詳しくみる:ブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社・・・
関連キーワード 養子縁組,婚姻関係,離婚届,別居,株主総会決議取消訴訟
原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第42号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。
2 財産分与について
妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。
また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。
従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。
3 慰謝料について
裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。

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