「供述に対比」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「供述に対比」関する判例の原文を掲載:ので,解放され,被告と一緒に自宅に戻った・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ので,解放され,被告と一緒に自宅に戻った・・・
| 原文 | に対し,子供の洋服や電化製品等を購入するためにクレジットを組んだもので,クレジット代金はパート収入で支払っており,督促状がきたこともなく原告には迷惑を掛けていない旨を釈明したが,原告に聞き入れてもらえなかった。三女が110番通報し,原告と被告は,駆けつけた警察の車に乗り,警察署へ行き,別々の部屋で事情を聞かれた。警察署で,原告は,「暴力を振るったことを反省している。」と言うので,解放され,被告と一緒に自宅に戻ったが,自宅に到着した途端,被告の洋服を積み上げ,「人に恥をかかせやがって。今すぐ出て行け。」と暴れた。それを見て,三女が再度110番通報したため,原告は,駆けつけた警官に促され,警察署に行った。その後,原告は,自宅に戻ってきたが,夜中の1時を過ぎているにもかかわらず,大声で「今すぐ出て行け。」と騒ぎ続けたため,三女が3度目の110番通報をした。三女は,警官に事情を聞かれ,「うるさくて眠れない。迷惑なので連行してください。」と答えたところ,原告は,警官に連れて行かれ,朝方の4時30分ころに警官と共に帰宅した。被告は,同月30日Jクリニックで受診したところ,顔面・左手・左臀部・右下腿打撲,左肋骨不全骨折と診断された。 (11)平成14年4月27日,原告は,ライブハウスに行こうと被告を誘ったが,被告が断ると怒り出し,一人で出掛け,夜中に帰宅した。その朝方,被告が苦しくて目が覚めると,原告に首を絞められていた。 (12)平成14年5月10日,被告が夕方パートから戻ると,被告のパソコンの周りに,被告が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり,原告から,怖い顔で「何だ,このメールは。」と問い詰められ,暴力を振るわれるのではないかという恐怖心に加え,執拗に「不倫し さらに詳しくみる:ていることを白状しろ。」などと威嚇された・・・ |
|---|
