「中に帰宅」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「中に帰宅」関する判例の原文を掲載:,被告からこれを断られると,「子供のため・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,被告からこれを断られると,「子供のため・・・
| 原文 | させる。」などと言われた。 (13)平成14年7月以降,原告は,朝から家事をしている被告に肉体関係を迫り,被告からこれを断られると,「子供のために仲良くしてやろうと思っているのに。離婚する。家に居られないようにしてやる。」と怒り出したり,被告と顔を合わせる度に「知り合いの弁護士に話してあるから,離婚の相談に行くように。」などと暴言を吐き,被告が外出した際,玄関のドアの鍵穴に楊枝を入れてドアが開かないようにするなどして,被告に離婚や別居を迫る仕打ちを繰り返すようになった。 (14)平成14年8月25日,被告は,原告から,「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので,身の回りの荷物をまとめ,自宅を出て別居を開始し,賃貸マンションを借りて一人で暮らすこととした。その後,原告が,交際中の女性を度々自宅に招き入れたため,多感な年頃にある子供達に精神的な動揺を与えるところとなり,子供達の希望により子供達と同居してその精神的安定を図る必要が生じたため,被告は,平成15年12月2日ころ,自宅に戻り,原告及び子供達と再び同居することとなった。しかるに,平成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。 (15)被告は,東京家庭裁判所に婚姻費用分担調停事件を申し立て(東京家庭裁判所(家イ)第5886号事件),平成15年5月2日,原告は,被告に対し,別居期間中の婚姻費用の分担金として,1か月7万円を毎月支払う旨の調停が成立したが,原告が上記分担 さらに詳しくみる:金の支払を怠りがちであったことに加え,同・・・ |
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