「裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例
「裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:つき民訴法61条,64条を適用し,反訴請・・・
「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:つき民訴法61条,64条を適用し,反訴請・・・
| 原文 | つき民訴法61条,64条を適用し,反訴請求について仮執行の宣言を付すのは相当でないからこれを付さないこととし,附帯処分を付して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判官 佐久間 健 吉 |
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