離婚法律相談データバンク 被告夫婦に関する離婚問題「被告夫婦」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 被告夫婦に関する離婚問題の判例

被告夫婦」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

被告夫婦」関する判例の原文を掲載:までによれば,平成14年には,原告が55・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:までによれば,平成14年には,原告が55・・・

原文 原告は,時に子供を叱責するにあたり,手を挙げたり声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。
 (2)養育費について
   ア 原告と被告は,D区役所の職員として安定した職業についているが,その収入について見ると,甲51の1から3までによれば,平成14年には,原告が551万3442円であり,被告が866万7696円に加え自治労から61万8012円の合計928万5708円である。
   イ 子供達の状況を見てみると,Aが16歳で定時制高校に通っており,Bが13歳で中学生,Cが5歳で保育園に通っている。
   ウ 以上によれば,被告は原告に対して,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cについては,ダウン症であり健常児に比べ養育に多くの費用を要することから,月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。
   エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,子が成年に達するまでの分に限られ,その支払時期も特段の主張がないことから毎月末日と考えるのが相当である。
   オ よって,原告による被告に対する養育費支払の申立てについては,被告が,原告に対し,判決確定の日からそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cにつき月額5万円の割合による金員の支払をなすべきものと認められる。
 4 財産分与について
 (1)原告と被告との間の現有財産として,①本件不動産,②原告,被告名義の預貯金,③原告と被告との間の子供名義の預貯金,④それぞれの財形貯蓄,⑤それぞれの積立年金保険積立金,⑥それぞれの自治労共済積立がある。
 (2)本件不動産(①)について
   ア 証拠(甲12,甲13の1から3まで,甲14,甲15,甲17の2,甲18から甲20まで,甲21の1から93まで,甲22,甲27から甲31まで,甲32の1から4まで,甲33の1から10まで,甲34,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する横浜貯金事務センターの回答書,調査嘱託に対するE株式会社の平成15年9月26日付け回答書,調査嘱託に対する東京貯金事務センターの回答書,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の点が認められる。
   (ア)原告と被告との間には,婚姻当初,(ウ)で述べるもの以外には,めぼしい資産はなかった。
   (イ)本件不動産の取得価格は約4750万円であり,諸経費や改造費等を含めて約5000万円を必要としたものと認められる。頭金250万円と諸経費約250万円のほか,被告名義で東京都共済組合から1500万円,東京労働金庫から3000万円の合計4500万円を借入れた。その返済は主に被告の給与等からされていた。被告の給与等は原告が通帳を有する郵便貯金の口座に振込まれ,給与の内,月額約23万円が天引きされる形で返済に充てられた。被告は,同口座のキャッシュカードを管理し,自分の小遣いなどは自ら下ろして使うことができた。一方,原告の給与等は生活費にあてるとともに,貯金等に回していた。また,原告は,原告及び被告の給与等から,積極的に繰上返済をしており,時には子供の預貯金を使うなどして平成14年末までに,上記借入金の返済は終了した。
   (ウ)ところで,原告は,婚姻前の昭和60年秋ころ,567万円を原告の姉夫婦(姉夫婦)の住宅購入資金として貸付け,その担保として,姉夫婦は購入した不動産について,昭和61年6月24日付けで,100分の20の共有登記をした。姉夫婦は,昭和61年3月29日から,月々2万円,ボーナス時30万円を返済し,平成4年12月11日に返済を完了した。返済額の合計は2万円のお礼を含め569万円であった。
   (エ)原告は,姉夫婦から返済された金銭を中期国債ファンド,定額貯金等で運用するなどして,以下のとおり,被告が中央労働金庫から借りたローンの返済に充てた。
     a 原告は,E株式会社から,平成7年1月9日に30万3050円,同年3月31日に64万7732円の払戻を受けたが,これを頭金や諸経費に使った。
     b 原告は,平成7年3月16日に4つの定額貯金の払戻金1万4686円,11万8537円,21万4798円,17万6610円を頭金及び諸経費に使用した。
     c 原告は,平成7年5月16日の繰上返済分70万円のうち30万円は,同月12日に千代田證券株式会社から払い戻した30万0280円,平成7年6月22日の繰上返済分50万円も,同月20日に同證券から払い戻した50万1056円を充てた。
     d 原告は,郵便定額預金を平成12年4月4日に解約して得た114万0300円に,手持ち資金を加え,同月5日の120万円の繰上返済に使用したが,翌日資金不足となり,6万円を他から補充していることから,114万円が返済資金となったと認め   さらに詳しくみる:られる。(なお,甲32の1から4,乙1に・・・

被告夫婦」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例