離婚法律相談データバンク 者と指定に関する離婚問題「者と指定」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 者と指定に関する離婚問題の判例

者と指定」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

者と指定」関する判例の原文を掲載:さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝い・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝い・・・

原文 額貯金の元本が150万円)である。
      原告の預貯金は生活費口座となっており,また,A,B名義の預貯金は,ほぼ全て同人らに対する様々なお祝いや,お年玉などを貯めているものであり,本来的に本人らに帰属させるべきものである。さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝いやお年玉のほかに,Cが障害児であることから,その将来のために出生後,原告と被告の給与から各1万円月々2万円ずつ貯え,また,障害児手当なども併せて貯めているものであって,これもまたCに帰属させるべきものである。
   (イ)原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で195万4147円,自治労共済積立の被告名義の掛金累計が平成15年6月時点で27万円あり,原告も同様の掛金で,同様の掛金の積立がある。
   (ウ)原告は,原告被告夫婦及び子供名義の預貯金等に関しては上記の状況に鑑み,第1次的には,それぞれの名義人に対し,それぞれ帰属させるべきものと考える。
 (4)慰謝料請求
    被告は原告に対し,前述のように度重なる暴力を加え,精神的苦痛を与えている。原告の被った損害を慰謝料として金銭に換算すると,1000万円を下らない。
 2 被告の主張
 (1)離婚理由について
   ア 離婚について   さらに詳しくみる:は,事実上破綻しており,原告が求めるので・・・

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