「整形外科」に関する離婚事例・判例
「整形外科」に関する事例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」
「整形外科」に関する事例:「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫が回復できないほどの強度の精神病にかかっているかどうか、また、結婚生活は続けられないほどになっているかが問題となります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、夫が日本に留学中に知り合い、アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨークで結婚しました。 その後、平成10年にカリフォルニア州でも結婚し、平成11年にバージニア州に、平成12年にカリフォルニア州に転居しました。 2 夫の解雇 夫は平成8年11月に、ニューヨーク州の弁護士資格を取得して法律事務所に就職しましたが、一か月ほどで解雇されました。 その後、就職した会社でも3~4カ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイトをしている期間も長くありました。 平成12年からカリフォルニア州の弁護士資格を取得し法律事務所で働きだすも、このころからパソコンが監視されている、エレベータのライトが 行きたい方向に点灯するのは意味があるなどと、精神的に不安定な言動が目立つようになり、次第に精神症状が現れはじめました。 3 日本での就職 夫は平成13年4月に来日して日本の法律事務所に勤めましたが、7月に退職し、その後運送会社や土木作業員のアルバイトをしていました。 4 精神科の受診 妻は平成13年8月、精神科を受診させたところ、薬をもらいましたが、夫は自分は病気でないと一カ月で服用をやめました。 妻は10月には他の精神科を受診させ、妄想を伴う双極性感情障害と診断されましたが、夫は治療を拒否し、投薬はされませんでした。 5 夫の異常な行動 夫は、平成15年5月にホテルで椅子や机を投げ、追い出された際に壁を殴って右手を骨折しました。また、勤務先で従業員の財布を取り上げるなどして、妻が身元を引き取りにいくこともありました。夫は精神科への入院を医者にすすめられたが、それを拒否しました。 夫は相当以前から、自分の考えが話していないのに他人に知られている、自分の行動をコントロールしている人が複数いて、様々な行動をさせられているなどと感じており、そういった精神が不安定な中で、一夫多妻制に賛同するような考えを抱いていました。 6 夫の浮気 平成14年には浮気相手の田中(仮名)と同居し、平成15年には一緒にモルディブに海外旅行にいったこともあり、平成15年5月には妻と夫は別居しました。 7 調停 妻は離婚調停を起こしましたが、平成15年6月、調停は不成立で終わりました。 8 裁判 妻が夫に当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫の精神病にある 夫は、自分は精神病ではないと主張しています。 しかし、夫には精神病患者に現れるのと同じ精神状態が出現しており、夫が精神病ではないと言えません。 また、一夫多妻制が許されるのであれば妻と田中を2人とも妻にしたいと考えていると認められます。 2 妻の請求を認める 夫の収入の不安定さや、田中との浮気などの行為によって、妻と夫の結婚生活には回復の見込みがなく、 結婚を続けられない重大な理由があるとして妻の離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告を離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 主文同旨 第二 事案の概要 本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,被告が精神症状が悪化したにもかかわらず治療を拒否し,仕事が長続きせず収入が不安定であり,原告と被告が別居した平成15年5月より被告が女性と同居しているので婚姻関係が破綻したと主張し,民法770条1項4号強度の精神病にかかり回復の見込みがないときあるいは同条5号の婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当するとして離婚を求めた事案である。 一 前提となる事実(甲1,甲2,甲5,弁論の全趣旨) 1 原告(昭和48年○月○○日生)と被告(1963年○月○○日生)は,平成8年6月12日アメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した夫婦である。 2 原告は,平成15年5月現住所に転居し,原告と被告は,その後現在に至るまで別居しており,原告は,離婚調停(平成15年(家イ)第3695号)を申し立てたが,離婚調停は同年6月23日不成立に終わった。 二 争点 1 原告と被告の婚姻関係は,破綻しているか。 2 被告は,民法770条1項4号のいう回復の見込のない強度の精神病にかかっているか。 3 被告が強度の精神病にかかっている場合に,民法770条2項を適用して一切の事情を考慮して婚姻の継続を認めることが相当か。被告の今後の療養,生活等について具体的方途が講じられており,前途にその方途の見込がついたといえるか(最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823頁)。 (上記争点に関する原告の主張) 被告は,在米中の平成12年に「仕事場のパソコンがハッカーに見られている」などと言い始めたため仕事を解雇され,原告は被告の精神状態に不安を覚えだした。被告は,精神的に問題を抱えていたためその後は仕事が長続きしなかった。 原告と被告は,平成13年に日本に帰国し,被告は就職したが直ぐに退職し,その原因は「中東に行って自分が和平を成立させなければならない」などと妄想を口にしたためであり,原告は,被告をほずみクリニック(精神科)に連れていったところ統合失調症と診断され,なかくきクリニック(精神科)でも双極性感情障害,非定型と診断された。原告は,被告に対し,通院して服薬するよう勧めたが,被告は拒否した。被告は,平成15年になると精神症状が悪化したので,原告は,被告に対し,なかくきクリニックで治療を受けることを勧めたが,被告は拒絶した。このため原告は,離婚を決意し,離婚調停を申し立てた。 原告は,平成15年5月から被告と別居しており,被告は,同月から訴外Aと同居している。 被告は,精神症状が悪化しているにもかかわらず正当な理由なく治療を拒否するので回復の見込はなく,就労は長続きせず収入は不安定であり,原告は愛情を喪失しているので,民法770条1項4号,同項5号の定める離婚原因がある。 (上記争点に関する被告の主張) 原告の主張は争う。被告は精神病ではない。 第三 当裁判所の判断 一 甲第3号証,第4号証,第6ないし第9号証,乙第1号証,原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると次の事実を認めることができる。 1 原告は,平成16年4月19日,当裁判所に対して訴えの取下書を提出したが,被告は,同月22日,訴え取下に対して不同意と記載した書面を当裁判所に提出した。 原 さらに詳しくみる:平成16年4月19日,当裁判所に対して訴・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第954号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
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