離婚法律相談データバンク 原告に連絡に関する離婚問題「原告に連絡」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 原告に連絡に関する離婚問題の判例

原告に連絡」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

原告に連絡」関する判例の原文を掲載:購入して,原告もそこで同居することが検討・・・

「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:購入して,原告もそこで同居することが検討・・・

原文   原告が被告にリンゴを持参したことや毛布を持参したことがあった。
    原告は,原告名義の不動産の競売に際し,被告がそれに対応する協力をした。
    被告の兄等の勧めで,被告が家屋を購入して,原告もそこで同居することが検討され,原告は,被告が家屋に探すに当たって,車の運転をして,協力した。当時,原告は,家屋が見つかれば同居する決心はついておらず,複雑な心境であった。結局,被告が納得する家屋は見つからず,同居の話は,沙汰止みとなった。
    平成10年以降,原告と被告は,ここで記載した以外には,ほとんど交渉がなかった。
 (7)原告は,現在多額の負債を抱えている。
 (8)原告は,被告との離婚を強く望んでいる。
 (9)被告は,原告への貸金1800万円と慰謝料を受け取ることができれば,原告と離婚するという考えであり,原告への愛情はなく,原告と協力しあって,婚姻生活を維持する気持ちはない。
 2 破綻の有無について
   前記認定事実を総合考慮すると,5年以上の長期間原告と被告は別居していると解され,その間の交渉は単発的なものに過ぎず,それ以前から数年以上原告と被告間に性的交渉はなく,原告は強く離婚を望んでおり,被告も原告と共同生活を営んでいく意思がなく,離婚に応じないのは貸金の返還と慰謝料の支払を受けるためだけであることからすると,既に,原告と被告間の婚姻関係は破綻しており,その修復の余地はないと解する他はない。
   他方,仮に,原告が,被告に対する貸金返還請求権や慰謝料請求権を有するのであれば,本件の帰趨と関係なく,別   さらに詳しくみる:訴で請求すれば足り,また,本件全証拠をも・・・

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