「後離婚」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「後離婚」関する判例の原文を掲載:婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告と・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告と・・・
| 原文 | ニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記クリニックの受診ですっきりしたので,薬も服用していないと述べている。 (8)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告との円満調整を求めたが,原告の離婚の意思は固く,調停は平成15年10月8日不成立となった。 (9)原告は,長男と一緒に両親の援助を受けながら居住し,平成15年10月からはパートとして働き,1か月5万円から6万円の収入を得ている。 被告は,本件マンションに居住し,タクシー会社の総務課長で運行管理者として働き,月収は約30万円である。 2 離婚請求,親権者の指定及び養育費について (1)上記1認定事実によれば,原告は,別居の時点から離婚の意思が極めて堅固で,被告との婚姻関係を修復し,継続する意思は全くないこと,その原因については,仮に喧嘩の際の言葉のやりとりがあるとしても,被告の酔余の言動,特に原告の人格を無視したとも言える被告の暴言に起因することが大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告の供述内容については,原告がヒステリックになり,喚き散らしているような状態と同じであり,また,原告は,まだ躁うつ病の状態にあり,被害者であるとの妄想にとりつかれていると述べていて,被告自身の言動について反省をすることがなく,かえって,原告のヒステリー的性格やうつ病に原因を転嫁させているから,今後,婚姻関係を修復し,改善することは期待できないというべきである。 そうすると,原告の主張する離婚原因が,主に被告の発言によるものであり,また,被告は長男に対して強い愛情を有し,長男のためにも離婚をしたくはない旨述べていること,別居期間も1年足らずであることなどを考えても,現時点において,原告と被告との婚姻生活を修復することは困難であり,婚姻関係 さらに詳しくみる:は完全に破綻しているものと認められるから・・・ |
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