離婚法律相談データバンク ほしくに関する離婚問題「ほしく」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 ほしくに関する離婚問題の判例

ほしく」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

ほしく」関する判例の原文を掲載:との内容の電話を掛けて来たため,原告は,・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:との内容の電話を掛けて来たため,原告は,・・・

原文 意し,「実家に戻るので話し合いは実家に来て下さい。」とのメモを残し,長男を連れて実家に帰った。その日の夕方,被告は原告の両親に対し,「これから子供を取りに行く。」との内容の電話を掛けて来たため,原告は,長男を連れて実家から離れたところ,被告は,酔って実家にやって来て,怒鳴ったり,門扉を壊したりしたため,警察官が通報で駆けつけるということになった。
    同日以降,原告と被告とは別居している。
 (7)原告は,平成15年6月25日,メンタルクリニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記クリニックの受診ですっきりしたので,薬も服用していないと述べている。
 (8)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告との円満調整を求めたが,原告の離婚の意思は固く,調停は平成15年10月8日不成立となった。
 (9)原告は,長男と一緒に両親の援助を受けながら居住し,平成15年10月からはパートとして働き,1か月5万円から6万円の収入を得ている。
    被告は,本件マンションに居住し,タクシー会社の総務課長で運行管理者として働き,月収は約30万円である。
 2 離婚請求,親権者の指定及び養育費について
 (1)上記1認定事実によれば,原告は,別居の時点から離婚の意思が極めて堅固で,被告との婚姻関係を修復し,継続する意思は全くないこと,その原因については,仮に喧嘩の際の言葉のやりとりがあるとしても,被告の酔余の言動,特に原告の人格を無視したとも言える被告の暴言に起因することが大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告の供述内容については,原告がヒステリックになり,喚き散らしているような状態と同じであり,また,原告は,まだ躁うつ病の状態にあり,被害者であるとの妄想にとりつかれていると述べていて,被告自身の言動について反省をすることがなく,かえって,原告のヒステリー的性格やうつ病に原因を転嫁させているから,今後,婚姻関係を修復し,改善することは期待できないというべきである。
    そうすると,原告の主張する離婚原因が,主に被告の発言によるものであり,また,被告は長男に対して強い愛情を有し,長男のためにも離婚をしたくはない旨述べていること,別居期間も1年足らずであることなどを考えても,現時点において,原告と被告との婚姻生活を修復することは困難であり,婚姻関係は完全に破綻しているものと認められるから,民法770条1項5号の離婚事由があるものというべきである。
 (2)そして,長男は未だ3歳で母親の養育・監護を必要とする年齢であること,現に原告が長男と同居し,その両親の支援も得られることなどを考え合わせれば,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。
 (3)上記1認定の原告及び被告の収入に,長男の年齢等を考慮すると,被告が支払うべき養育費は,1か月3万円と定めるのが相当である。
 3 慰謝料請求について
   前記1認定事実によれば,原告は,結婚後間もなくから離婚を考えるようになっており,婚姻関係の破綻については,生育環境等の違いや,年齢差による原告と被告との性格の不一致という要素は否定できないものの,その主たる原因は,度重なる被告の暴言にあるものというべきであるから,被告は,これによって原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき責任があるところ,婚姻期間の長さ,経済状況,その他の諸般事情を考え合わせれば,その慰謝料は,150万円をもって相当と認められる。
 4 財産分与について
 (1)証拠(甲4ないし10,乙2,乙6の1ないし4,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認め   さらに詳しくみる:られる。    ア 婚姻期間中,原告は,・・・