「提示」に関する離婚事例・判例
「提示」に関する事例:「夫の愚痴による結婚生活の破綻」
「提示」に関する事例:「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件は、夫に離婚の原因があるのか、また養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は平成13年5月30日に結婚しました。二人の間には長男がいます。 2 夫の職場 夫は京都大学医学系研究科に在役しており、結婚と同時に癌研究所に入所していましたが、 2カ月ぐらいたつと上司や同僚に対する不満を漏らし、妻はそれを励ましていました。 3 夫婦関係の悪化 妻と夫の関係は次第に悪化していきます。 原因は、夫の年収が結婚前に伝えていた額よりも200万円以上も少なかったことや、 職場に対しての不満を繰り返し続けたこと、夫が日々の挨拶やお礼などをなおざりにしてきたことでした。 4 妻の妊娠 このころから妻の妊娠もあり夫との関係が悪化し、夫が妻に対して大声を上げる時もありました。 平成15年1月から妻は妊娠中毒症で入院をしていました。夫も吐き気やめまいの症状が悪化し、平成14年12月には癌研究所を退職していました。 5 夫の愚痴の真相 妻と夫は日々言い争いが起こり、同じころ、夫にメールチェックを頼まれた妻が夫の上司や教授からのメールを見ると、 夫から聞いていた職場環境と内容が一致せず、メールの内容は夫の言動に対して苦言を呈するような内容で、職場関係がうまくいかないのは夫自身に問題があるのではとショックを受けました。 6 会合 平成15年5月、妻と夫とお互いの両親で会合を持ち、今度の夫の就職活動などについて話合いました。 夫は仕事のことで単身東京の家に戻りましたが、妻はついて行かずに別居状態となりました。 電話で話すことはありましたが、夫は自分のことばかり主張する態度を続けました。 そのころ妻は夫に離婚したいと告げました。 7 妻の両親の関与 平成15年6月には妻の両親が夫の両親へ離婚届けを持っていき、夫は妻の父が関与することを不満に感じていました。 夫は妻に対し数回、長男の衣類やミルクなどを送ったが、受け取りを返送され、夫が妻の父親を非難する手紙を送ったことで、 さらに関係が悪化しました。 8 離婚調停 妻は夫に対し、離婚調停を申し立てましたが、合意できずに終わりました。 夫の収入は月額30万円で、別居後の生活費用は妻が受け取りを拒否したこともあり、夫は支払っていません。 夫は同居中に二人が貯金していた95万円を持っていました。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 夫は妻とやり直したいと考えていますが、妻は拒絶的な感情が非常に強くなり結婚を続けるのは不可能だと考えています。 妻にも両親に甘えたり夫と関係を修復する努力が足りなかったともいえますが、夫に主に離婚に至った原因があるとして離婚が認められました。 2 親権・養育費・財産分与 親権は妻にあるとし、夫に養育費月額5万円を支払うことが裁判所より命じられました。 財産分与については、夫は妻に対し同居中に二人が貯金した95万円の半分にあたる47万5千円を支払うこととされました。 |
原文 | 主 文 一 原告と被告とを離婚する。 二 原告と被告間の長男A(平成15年○月○○日生まれ)の親権者を原告と定める。 三 被告は,原告に対し,両名間の長男Aの養育費として,本判決確定の日から平成35年1月17日まで,1ヶ月金5万円の割合による金員(1ヶ月に満たない場合には日割計算による金額)を,毎月末日限り支払え。 四 被告は,原告に対し,金47万5000円を支払え。 五 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求及び申立て 財産分与の相当額として55万円を提示する以外は主文に同じ。 第二 事案の概要 一 事案の要旨 本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号に基づく離婚,これに伴う親権者の指定及び養育費の支払並びに財産分与を求めた事案である。 二 争点 ア 離婚事由及びこれによる婚姻の破綻の有無,イ 原告は有責配偶者であるとの被告の主張(原告は被告を悪意で遺棄したし,両親の意向に盲従して離婚を主張しているものである)の当否,ウ 離婚請求が認容される場合の相当な親権者,エ 養育費,財産分与の申立ての当否及びその額,である。 アについては,原告は,被告の未熟で自分勝手な性格,社会性や協調性の欠如,右のような性格の結果就業関係が不安定であるにもかかわらずそれを上司や同僚等のせいにして自己を省みない態度,原告に対する思いやりの欠如や圧迫的な態度などを挙げている。また,エの財産分与については,原告は原被告が同居中にした貯金の半分の金額を主張しているものである。 第三 争点についての判断 一 認定事実 証拠(甲一,二の1ないし3,三ないし一四,乙一,二の1ないし3,三,四ないし八の各1,2,九ないし一二,一三の1,2,一四の1,2,一六ないし一九,二〇の1ないし7,二一の1,2,二二,二三の1ないし3,二四,原被告本人尋問の結果。ただし,甲一二,一四,乙一,九,一〇,一六,二一の1,2及び原被告本人尋問の結果については,以下の認定に反する部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。甲一二,一四,乙一,九,一〇,一六,二一の1,2及び原被告本人尋問の結果のうち右の認定に反する部分は採用できない。 1 原告(昭和48年○月○○日生まれ)と被告(昭和42年○○月○○日生まれ)とは,平成13年5月30日に婚姻した。両者間には,長男A(平成15年○月○○日生まれ)がある。 原被告は婚姻後東京に居住していたが,後記のとおり,平成15年5月以降原告は舞鶴の実家へ帰ったまま被告の下へ戻らず,別居の状態となっている。 2 被告は,京都大学大学院医学系研究科腫瘍生物学教室に在籍していたが,結婚と同時に財団法人癌研究会癌研究所(以下「癌研究所」という)に入所して,原告とともに上京し,北区(以下略)の現在の被告住居に居住するようになった。原告はこの後おおむね専業主婦の生活を送っていた。 被告は,入所後2ヶ月くらいすると,原告に対し,癌研究所の勤務について,自分の研究をさせてもらえないと不満を漏らし,また,上司や同僚を批判するようになった。原告は当初は被告の言葉をそのままに受け入れてこれを励ますなどしていた。 しかし,原被告の関係は,その後次第に悪化していった。これは,被告の年収が被告が原告に対し結婚前に伝えていたよりも200万円以上も少なかったこと,被告は他人を批判して自己の立場を正当化する傾向が強く,職場についての前記のような不満に関連して上 さらに詳しくみる: しかし,原被告の関係は,その後次第に・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴言,財産分与,養育費,親権 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子供の親権を得ること ③夫が妻に対して養育費を支払うこと ④夫が妻に対して55万円を財産分与として支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
476,000円~676,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第810号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の愚痴による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に離婚の原因に関して責任があるという主張は認められない 裁判所は、夫が主張している、妻に家計と家事分担の関係で結婚生活が継続できなくなった責任があることについて、妻には責任が認められないとしています。 2 結婚生活は破綻している 夫婦間の性格の不一致から結婚生活が送れず、妻と夫は二人とも結婚生活を望んでいないことから、結婚生活は破綻しているとしています。 また離婚が成立しても、妻は夫への財産分与を求めていることから、離婚後の妻の生活の不安面も解消できるとして、裁判所は離婚を認めています。 |
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