「顔面」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「顔面」関する判例の原文を掲載:が終わった後も原告と会う機会があり,原告・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:が終わった後も原告と会う機会があり,原告・・・
| 原文 | が小学生のころ,学習塾主催の臨海学校において水泳の教師として原告と知り合い,それが終わった後も原告と会う機会があり,原告が大学3年生のころ,交際を開始した。原告とAは,家族ぐるみの付き合いの中で,双方の家族とも結婚を容認する仲となり,平成8年10月ころ,婚姻した。 (2)原告は,婚姻後も夫婦生活よりも自らの仕事を重視していた。そのため,原告とAが関係を持ったのは,婚姻前の平成7年秋が最後であり,その後は,婚姻後も含めて原告とAとの関係は途絶えていた。原告とAは,平成13年5月には,別居をするようになった。 (3)原告は,平成16年9月,宝飾品,貴金属の販売とネイルサロンを経営するE有限会社の代表取締役に就任した。そのほかに原告は,金融業を営むFという会社の代表取締役も務めている。一方,Aは,不動産業を営むG株式会社の取締役副社長,ホテルの運営管理を営む株式会社Hの代表取締役を務めている。原告は,Iという商号で貸金業を営んでいた同族の一員であり,原告とAが経営する上記各会社も,上記同族によるグループ会社であった。Aと原告は,お互いを仕事上のパートナーと考えており,Aは,原告と結婚をしているということが自らの仕事を進める上での信用につながると考えていた。したがって,Aにとっては,たとえ上記のように原告との夫婦関係が形骸化したものとなっていても,外形上,原告と夫婦でいることに意義 さらに詳しくみる:を見出すことができたのであり,上記別居後・・・ |
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