離婚法律相談データバンク 顔面に関する離婚問題「顔面」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 顔面に関する離婚問題の判例

顔面」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

顔面」関する判例の原文を掲載:崎市における仕事と両立する範囲で原告と生・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:崎市における仕事と両立する範囲で原告と生・・・

原文 成17年3月から東京都新宿区(以下略)の□□□□□□□マンション○○○号室を賃借し,原告は,同マンションに居住するようになった。被告も,同マンションに着替えを置くなどして,伊勢崎市における仕事と両立する範囲で原告と生活を共にするようになった。
 (6)同年3月下旬,原告が妊娠をしていることが発覚した。これを知った被告は,原告に対し,結婚を申し込んだ。しかし,原告は,自らの仕事やCにおける活動と被告との夫婦生活との関係をどうするのか,気持ちの整理ができず,これを断り,人工妊娠中絶手術を受けて出産を取りやめた。しかし,上記のようなことがあったにもかかわらず,原告と被告の関係は変わらずに継続され,被告は,なおも原告と結婚したいとの意向を持ち続けていた。
 (7)その後,同年8月に,原告が再度,妊娠をしていることが分かった。これを知った原告は,被告の結婚の申込みを受け入れ,出産をすることを決意した。この時点で,原,被告間においてそれぞれの配偶者と離婚した上で,婚姻をするという婚姻予約が成立した。
 (8)原告は,Aに対し,被告と交際してきたこと及び原告が被告との間の子を懐胎していることを告げるとともに,改めて離婚をしてほしいと申し入れた。Aは,当初,しばらく待ってほしいと述べて,これまでと同様,問題を先送りする回答をしていたが,結局,原告が被告との間の子を懐胎しているという現実を目の前にして,仕方がないという気持ちに傾き,最終的には離婚を承諾するに至った。しかし,原告とAとの間には,共有資産や相互の連帯保証関係などの整理及び今後も仕事の必要に応じて共に参加する会合の範囲などを巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告が被告との間の子を懐胎したことを理由に離婚するということを原告の父に報告した場合,原告の父がこれを許してくれるかという問題があり,最悪の場合,原告が上記(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も原告は予想していた。
 (9)一方,被告も,Bに対し,改めて離婚を申し入れたが,Bの対応は,従前と変わらず,被告との離婚を拒否するというものであった。また,被告においても,Bと離婚し,原告と結婚することにつき,被告の両親の支持を得られるかという問題を抱えていた。
 (10)原告と被告は,婚姻予約成立後,上記のよう   さらに詳しくみる:な相互の状況を前提に,婚姻後の生活をどう・・・