離婚法律相談データバンク 実現可能性に関する離婚問題「実現可能性」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 実現可能性に関する離婚問題の判例

実現可能性」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

実現可能性」関する判例の原文を掲載:て,離婚に至っていない。    ウ 互い・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:て,離婚に至っていない。    ウ 互い・・・

原文 られる可能性はない。
   イ 原告は,Aとの離婚が可能な状態にあったと主張するが,Aは,平成17年8月31日の被告との面談において明白に離婚を拒否していた。また,原告夫婦は,それから1年6か月余りを経た本件訴訟口頭弁論終結時においても,離婚を巡る様々な条件が一致していないとして,離婚に至っていない。
   ウ 互いに配偶者がいる者同士の婚姻予約は,離婚の理由,意思が双方にない場合は,実現不可能であり,かつ民法90条に違反して無効である。原告及び被告は,共に互いの離婚を巡る上記の状況をすべて分かった上で「遊び」として交際していたのであり,原,被告の婚姻予約があったとしてもそれは法的保護に値しない。
 (2)婚姻予約解消の正当性
  (被告の主張)
   ア 原告の関心は,専ら自己のCの活動にあり,原,被告間の婚姻の障害となっていた双方の離婚の実現,婚姻後の居住や生活のことなどについても誠実に対応しなかった。
   イ また,Aが原告との離婚を拒否していることも明らかになった。
   ウ 被告は,平成17年10月ころ,以上の理由から原告との婚姻予約を解消を申し出たのであり,これには正当な事由が存在する。
  (原告の主張)
   ア 被告は,D(以下「D」という。)という新たな女性と関係を持つようになり,Dとの関係を維持するために原告との婚姻予約の解消を図った。
   イ そのため,被告は,上記意図を秘匿しつつ,Cの活動に熱心に取り組んでいた原告に対し,無理を承知でこれをやめるよう求めて,あえて原,被告間に緊張関係を作出し,果ては原告に暴行をするという手段を用いて原告に被告との婚姻を断念させるよう仕向けた上で,婚姻予約を解消することを申し出た。
   ウ 以上のと   さらに詳しくみる:おり,被告による婚姻予約の破棄は,正当な・・・

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