離婚法律相談データバンク 上記金額に関する離婚問題「上記金額」の離婚事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」 上記金額に関する離婚問題の判例

上記金額」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻

上記金額」関する判例の原文を掲載:違うこともあって,次第に家庭内の不和が生・・・

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:違うこともあって,次第に家庭内の不和が生・・・

原文 として稼働することとなった。被告は,その後原告及びAを呼び寄せ,平成3年4月1日から,家族3人で東京都東大和市のアパートで暮らすようになった。
 (4)原告は,平成3年9月1日から,現在の勤務先である東京都新宿区所在の会計事務所(株式会社C)の事務員として勤務するようになったが,生活サイクルが違うこともあって,次第に家庭内の不和が生ずるようになり,平成4年秋ころから,原告の残業が増え,帰宅が遅くなることが多くなったところ,被告は,原告の帰宅が遅いことが気に入らず,料理が置かれたテーブルをひっくり返したり,拳骨で原告の腹を殴るなどの暴力を振るうようになった。
 (5)被告は,平成5年2月,原告に転居先も告げず,突然,家を出て,行方をくらました。原告は,同年3月,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,調停申立てを取り下げた。その後も,原告と被告とは,互いに連絡を取り合うこともなく別居生活を続けることとなり,原告は,別居期間中,一人で生活費を稼ぎ,Aを養育してきた。
    被告は,平成6年8月から,現在の職場であるD株式会社E営業所でタクシー運転手として勤務するようになった。
 (6)平成11年9月14日,被告から原告に電話があり,原告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新しく部屋を借りて,同年11月5日,夫婦二人で同居生活を再開した。この入居費用及び同所における食費等の生活費の大部分は,被告が負担していたが,原告も食料品や日用雑貨等の生活費を負担することもあったし,同年12月以降,原告は,被告に対して,毎月,生活費として家賃相当額の10万円を渡していた。
 (7)平成12年7月23日,原告と被告は,被告の誘いで,高   さらに詳しくみる:尾山へハイキングに出掛けた。原告と被告は・・・

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