離婚法律相談データバンク 実家に避難に関する離婚問題「実家に避難」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 実家に避難に関する離婚問題の判例

実家に避難」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

実家に避難」関する判例の原文を掲載:な要因となってこの点に関する相互理解が進・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:な要因となってこの点に関する相互理解が進・・・

原文 面で感覚の不一致があったところ、おそらくは言葉の壁が大きな要因となってこの点に関する相互理解が進まず、次第に、原告が被告に対する不満感を募らせ、そこに数々の口論や喧嘩(双方の若干の暴力を含む)が積み重なり、平成14年春ころ、原告が、被告の自宅新築の希望をはっきりと拒絶したことなどを契機として、そのころ実質的に破綻の域に至ったと認めるのが相当であり、婚姻生活の当初において、原告がほとんど日本語を解さず、他方、被告の英語能力も特に優れたものではなかったことなどを考慮すると、婚姻の破綻について、原告と被告のいずれか一方に特に問題視するほどの有責性があるとは認められない。
   当事者双方は、互いに相手方の暴言等について主張しているが、口論の際の多少の暴言などはどこの夫婦にも多かれ少なかれ存在するであろうところ、原告や被告の暴言がそのような範囲を大きく超える悪質なものであったことを裏付けるような客観的証拠はないし、原告と被告との間の言葉の壁によって、双方が過剰に反応しているということも考えられないことではない。
   また、原告が家を出たことは、破綻した婚姻関係を清算するための行動であり、その後、相応の生活費の支払いもしており、悪意の遺棄であるとは認められない。
   結局、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がない。
 3 財産分与について
   前記認定の原告名義及び被告名義の預貯金の残高の情況並びに本件記録に現れた一切の事情を考慮し、原告と被告の離婚に伴う財産   さらに詳しくみる:分与として、原告から被告に対し、400万・・・

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