「亀裂」に関する離婚事例・判例
「亀裂」に関する事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」
「亀裂」に関する事例:「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚は認められない 裁判所は、妻が夫の短気により怒鳴られることに精神的苦痛があったとしても、それにより妻が日常的に怯えて会話が出来ないほど結婚生活が破綻していたとは言えないとしています。 また、妻の主張や供述の信憑性に乏しいこともあり、離婚の請求を認めていません。 2 親権者の指定、財産分与について 裁判所は、離婚が認められない以上、親権者の指定や財産分与について判断をする必要がないとして、それぞれ却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 【請求】 第1 原告と被告とを離婚する。 第2 原,被告間の未成年の子である長女A(昭和58年○○月○○日生)の親権者を被告と定める。 第3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物の共有持分10分の9について財産分与を原因とする共有持分権移転登記手続をせよ。 第4 被告は,原告に対し,金800万円を支払え。 【事案の概要】 原告と被告は,昭和57年6月24日に婚姻し,平成14年10月18日から現在まで別居している夫婦である(なお,両者間には,昭和58年○○月○○日に生まれた長女Aがいるが,同人は既に成人している。)ところ,本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号の離婚原因の存在を主張して離婚を求め,併せて,財産分与として【請求】第3及び第4の給付を求めた事案である。 第1 争点 1 原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由の有無(民法770条1項5号)。 (原告の主張) 次の事実からすれば,原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由があるといえ,婚姻関係は完全に破綻している。 (1)被告は,婚姻当初である昭和57年から別居直前である平成14年10月12日までの間,日常的に,ごく些細なことで原告を大声で怒鳴ったり,罵倒したり,暴行を加えるような仕草を示したり,物を投げつけたり,わざとドアを強く閉めたり,自宅内でことさら大きな足音をさせて歩いたりし,さらに,そのようなことがあった後1週間くらいは原告が話しかけても無視し続けて,原告に大きな精神的打撃及び苦痛を被らせた。このため,原告は,いつも被告を怒らせてはいけないと思って極度に緊張し,びくびくしながら生活しており,自殺をしようと思い詰めたこともあり,日常生活の中で被告と話をする機会はほとんどなかった。平成7年ころ,原告は,とにかく怒らないでほしい等と被告に手紙を書いて被告の言動を改善するよう求めたが,被告はこれに対しても怒鳴り,態度を改めることはなかった。 そして,平成14年8月ころ,原告が自宅で菓子作りをしていた際,被告がその手伝いを申し出て,勝手に手伝いを始め,原告が被告のやり方を見て,「あ。」と声を出したところ,被告は,突然,大声で怒鳴って菓子を放り出し,今にも原告に殴りかかってくるような様子を示したため,原告は,被告から暴行を加えられるのではないかと恐怖を覚え,被告との同居はもはや不可能と判断して,自宅を出て被告と別居した。 上記別居後,被告が,原告に謝罪し,二度と怒らないことを約束したので,原告は,平成14年9月から再び実家に戻って被告と同居し,しばらくの間は被告は原告を怒鳴ることを差し控えていたのであるが,平成14年10月12日,原告の実母であるB(以下「B」という。)が原告の自宅に来ていた時,Bが,原告と被告に対し,当時,大学進学のためにB宅に下宿させていたAについて,Bが服装を注意しても従わないなどと述べてAのしつけをしっかりするよう注意すると,被告は,B宅から帰って来て,たまたまそこで寝ていたAの頬を1,2回強く平手打ちし,Bから,この態度を批判されると,突然大声で,「畜生。いったい,どうなっているんだ。Aはおれの子なんだ。」と怒鳴り,地団駄を踏み,自分で,「怒らない。優しくする。」と書いて壁に貼っていた貼り紙を引きはがして破り棄て,Aの厚底ブーツをゴミ箱に投棄した上,「やられたら,やり返すのが俺のやり方だ。 さらに詳しくみる:批判されると,突然大声で,「畜生。いった・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,財産分与,しつけ,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長女の親権者を妻とする指定 ③財産分与 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第410号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年3月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には、昭和46年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 夫婦間の亀裂 夫は、平成5年4月に出身大学の同窓会の幹事になりました。また花子も、平成10年春ころから同窓会のアルバイトとして働き、その同窓会の事務局長に木村(仮名)がいました。 花子は夫に妻がいる前で、必要以上に夫と木村が仲良くならないでほしいと話したことから、妻が夫と木村の関係を疑い始めました。 これ以降、夫と妻は口論をすることが多くなりました。 3 夫婦関係調整調停の申し立て 夫は、平成11年6月2日に東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年9月30日に不成立に終わりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成12年に当裁判を起こしました。 これを受けて、妻は平成13年に夫に対して反対に裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫と妻は平成11年2月19日以来別居をしており、お互いに離婚の請求をしていることから、結婚生活は破綻しているとしています。 2 結婚生活が破綻した責任について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任について、妻が夫の浮気を疑うようになってから口論があったこととは別に、夫の妻への配慮が欠けていたという点も加えて、夫と妻の両方に責任があるとしています。 3 妻の結婚生活の破綻の主張について 妻は、結婚生活が破綻したのは、夫と木村の不倫関係にあると主張しています。 しかし、裁判所は裁判上で現れた事情や証拠などから、夫と木村の不倫関係があったことは認められないとしています。 4 夫の結婚生活の破綻の主張について 夫は、結婚生活が破綻したのは、妻が夫の仕事に理解を示さなかったことや、不倫疑惑のある夫への嫉妬によるものと主張しています。 しかし、裁判所は妻の仕事への無理解は、十分な話し合いがなかったことやお互いの考え方の違いが原因としています。 また、妻の嫉妬については、夫が不倫疑惑をかけられた後も、夫は木村と浮気があったかのような軽率な行動を取ったことにより、さらに増幅させたとして、夫の主張には理由がないとしています。 5 慰謝料の請求は認められない 夫と妻は、お互いに慰謝料の支払いを請求していますが、お互いの結婚生活の破綻の主張が認められないため、裁判所はこれを却下しています。 6 財産分与について 裁判所は、預貯金・退職金、厚生年金受給権など含めて、夫から妻への1,650万5,396円の財産分与による支払いを命じています。 |
「亀裂」に関するネット上の情報
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最初は無かったのに気が付いたら太い亀裂が入ってた場合は、建物のユガミによって発生するケースもあります。地盤の沈下、近所に交通量の多い道路がある、構造的に弱く建物...弊社では亀裂の巾を測り、0.3 mm以上と未満によって補修方法を変えています。基本的には0.3 mm以上はvカットシーリング、0.3 mm未満はフィラー刷り込みで補修...
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この亀裂は大きく、長さは10センチ程度。亀裂に関して自分で判断するのが危険なので他で聞いて判断しなくてはなりません。整備士の方に聞くと「亀裂が小さな物で、表面ゴムだけに亀裂がある場合はok」と言ってました。ですが問題の亀裂...
亀裂、亀裂し
亀裂しつこい奴は団地に住んでるだけだろう。それなりのマンションでベランダに亀裂見つけたら瑕疵で大問題になる。そもそもがハズレ物件なんだよ。