離婚法律相談データバンク 「積極的」に関する離婚問題事例、「積極的」の離婚事例・判例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」

積極的」に関する離婚事例・判例

積極的」に関する事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」

「積極的」に関する事例:「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 専業主婦
妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。
そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。
3 夫婦間のすれ違い
夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。
そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。
このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。
また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。
4 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。
そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の妻に離婚の原因に関して責任があるという主張は認められない
裁判所は、夫が主張している、妻に家計と家事分担の関係で結婚生活が継続できなくなった責任があることについて、妻には責任が認められないとしています。
2 結婚生活は破綻している
夫婦間の性格の不一致から結婚生活が送れず、妻と夫は二人とも結婚生活を望んでいないことから、結婚生活は破綻しているとしています。
また離婚が成立しても、妻は夫への財産分与を求めていることから、離婚後の妻の生活の不安面も解消できるとして、裁判所は離婚を認めています。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和42年5月19日に婚姻届出を了した夫婦である(甲1)。
   原告は賃借地上にアパート及び自宅を所有し,現在はこの自宅に被告と居住する(甲23)。
 2 原告と被告との間には,長男A(昭和45年○月○日生。以下「A」という。)及び二男B(昭和50年○月○○日生。以下「B」という。)の二子がいる(甲1)。
   Aは,現在結婚して他所に居住し,Bは就職して原被告の住居に隣接する原告所有のアパート(以下「原告アパート」という。)に居住する(甲23)。
 3 原告は,離婚原因として,①被告は12年前ころから理容師として稼働し,月額17万円から18万円の給与を得ながら一切家計に入れない上,原告の給料,原告アパートの賃料収入及び原告の年金を管理名目に浪費したこと,②朝食の支度を全くしないなど,妻としてなすべき家事をしないこと,③長年にわたり原被告間に会話がなく,被告の原告に対する思いやりも全くみられないことから,原被告間の婚姻関係が完全に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,これに対し被告は,①被告が理容師として得た収入はすべて家計に入れ,浪費の事実も全くないこと,②原被告間では生活スタイルが異なるため一緒に食事はとらないが,被告は必要な家事は行っていること,③現時点では,離婚後の被告の生活の見通しが立たないことから,婚姻を継続しがたい重大な事由を争った事案である。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2,23,乙1ないし3,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。
 (1)原告は,昭和31年9月から航空自衛隊に勤務し,昭和61年に定年退職してからは何度か転職し,現在はマンションの清掃員として週4日の割合で1日1ないし2時間程度稼働し,月額2万5000円の給与を得ている。なお,原告は,航空自衛隊退職時に約1900万円の退職金を受給し,そのうち約1400万円が現在も貯金などとして残す。
    原告は,上記勤労収入のほかに,昭和58年に相続で原告アパートを取得してからは,月額約17万円のアパート賃料収入を得ており,また,年金の受給資格を得てからは月額約19万円の年金収入を得ている。
    他方,被告は,婚姻後,原告の意向を受けて専業主婦となり,家事,育児,子供の教育に努めていたが,子2人が塾に通い夜遅くまで帰宅しなくなり,また,教育費に多額の支出を要するようになり,平成2年ころから理容師として働き出し,6,7年前からは月額17万円から18万円の収入を得る。
 (2)原被告の家計は,原告が年金収入を得るようになり,被告が理容師として働くようになって,収入が増えたものの,2人の子供は私立高校,私立大学と進学し,塾,予備校にも通ったことから多額の出費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻にかかる費用,その姻族との交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等により,余裕のある状態にはなく現在まで至っている。
    その間,平成12年末ころまでは,被告が,原告から任されて家計を全て管理していたが,その後は,原告が自己の収入約40万円のうち20万円を被告に渡し,その余については自分で管理するようになった。
 (3)原告は,被   さらに詳しくみる:費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻に・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第290号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。

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