離婚法律相談データバンク 「手数料」に関する離婚問題事例、「手数料」の離婚事例・判例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」

手数料」に関する離婚事例・判例

手数料」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」

「手数料」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。
2 財産分与について
妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。
また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。
従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。
3 慰謝料について
裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。
原文 主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告から金300万円の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地及び建物の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。
  3 被告は,原告に対し,金300万円を支払え。
  4 原告のその余の請求を棄却する。
  5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項同旨
 2 被告は,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)及び建物(以下「本件建物」といい,本件土地と一括して「本件物件」という。)の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。
 3 主文第3項同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,夫である被告に対し,被告の暴力等によって家庭内別居状態にあり,婚姻関係が完全に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして,離婚とともに,財産分与及び慰謝料の支払を求めた事案である。
 2 前提となる事実(末尾に証拠等を記載した。)
 (1)原告(昭和22年○月○日生)は,高等学校を卒業した後,美容師の資格を取得し,実母のAが経営する美容院の手伝いなどをしていたが,現在は,アパレル店の販売員をしている(甲第1,第7号証)。
 (2)被告(昭和20年○月○○日生)は,高等学校を卒業した後,内装工事会社の営業員として働いていたが,その後,アルミのリサイクル工場に勤務したり,内装工事の下請けをしている(甲第1,第7号証)。
 (3)原告は,昭和48年10月16日,被告と結婚し,同年11月10日,婚姻を届け出た(甲第1号証)。
 (4)原告と被告との間には,長男であるB(昭和50年○月○○日生)及び長女であるC(昭和53年○○月○○日生)の二人の子がいるが,いずれも既に成人している(甲第1号証)。
 (5)原告と被告は,昭和61年10月9日,共同して本件物件を購入し,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51807号及び第51808号をもって,原告の共有持分を10分の1,被告の共有持分を10分の9とする所有権の保存及び移転登記手続を経由した。なお,本件物件については,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51809号をもって,D保証株式会社を抵当権者とし,被告を債務者とする債権額1600万円の抵当権が設定されている(甲第2,第3号証)。
 (6)本件物件の平成14年度における固定資産評価額は,本件土地が837万8320円であり,本件建物が252万3500円である(甲第4,第5号証)。
 (7)原告は,平成13年,離婚を求める調停を申し立てた(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第6718号)が,被告が話し合いに応じなかったため,同年12月3日,調停は不成立となった(甲第7号証,弁論の全趣旨)。
 3 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 原告は,工務店を経営していた実兄のEから,取引先の従業員であった被告を紹介され,原告の母などの反対はあったものの,これを押し切って結婚した。
   イ 婚姻生活が破綻に至った経緯
   (ア)被告は,生来的に乱暴な性格で,婚姻直後から,原告に対して暴力を振るった。原告は,出来るだけ被告の機嫌を損ねないよう努めたが,たまに意見を言うだけで,被告から暴力を振るわれる毎日であった。原告は,その間,幾度となく離婚を考えたものの,幼少の子   さらに詳しくみる:生活が破綻に至った経緯    (ア)被告・・・
関連キーワード 離婚,暴力,慰謝料,財産分与,調停,住宅ローン
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料
③財産分与
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第758号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。

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