離婚法律相談データバンク 以上を総合に関する離婚問題「以上を総合」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 以上を総合に関する離婚問題の判例

以上を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

以上を総合」関する判例の原文を掲載:めに訴外会社の代理店業務が減収になってい・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:めに訴外会社の代理店業務が減収になってい・・・

原文 を強調し,本件建物を本格的に利用できないことにより,訴外会社の損害保険の代理店業務の収入が減少していると供述する。しかしながら,被告が本件建物の事務所から事務機器を運び出した平成11年4月ころから既に4年以上を経過しているが,訴外会社の決算報告書等(甲16,17の1,2)を勘案しても,本件建物を利用できないために訴外会社の代理店業務が減収になっているとは認められず,被告の上記供述部分は,採用できない。結局,訴外会社の代理店業務を被告の現在の住所地で行うことによって,本件建物において営業した場合と比べて,訴外会社ないし被告の業務に無視できない支障が生じていると考えることはできない。
    一方,原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援助を受けて生活しているが,離婚が決まった場合には,子らと生活する住居と仕事を確保して自活する意向を持っており,本件不動産の被告の各共有持分の財産分与を受けて,その賃貸収入を生活等の資金に充てることを考えている。確かに,原告は,後記3で述べるとおり,離婚に伴い,被告から子らの養育費の支払を受けることとなるが,今後,住居及び仕事を確保した上で,中学生及び小学生という育ちだかりの子らを養育しながら,生計を安定的に営んでいくために,仕事による収入以外の経済的な拠り所を持つことが望ましいことは否定できない。そして,被告の各共有持分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告   さらに詳しくみる:が被告からまとまった金員の財産分与を受け・・・

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