離婚法律相談データバンク 原告と婚姻生活に関する離婚問題「原告と婚姻生活」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 原告と婚姻生活に関する離婚問題の判例

原告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

原告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:るという認識のもとでされたものであるとこ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:るという認識のもとでされたものであるとこ・・・

原文  前記のとおり,被告Y2は,平成7年5月30日,原告に対し,手足を出すなどの暴行を加え,原告は,こうした被告Y2の暴行から逃れるために,子らとともに被告Y2の実家に避難している。また,前記のとおり,本件合意は,原告と被告Y2との間で,同居生活を継続することが困難な状況にあるという認識のもとでされたものであるところ,原告が被告Y2の実家に避難するに至った経緯などを総合すると,原告がこうした認識を有するに至ったのは,被告Y2が,原告に対し,離婚などを求めて暴行を加える状況になっていたことが一因であるということができる。
   しかしながら,証拠(甲11,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,従前から,原告と口論となった際に,原告に対し,大きな声を上げたり,手足を出したことがあり,昭和57年7月15日付けで,「今後X1にはいっさい手足を上げ出しません」,「今後X1にはわけかまわずどなりません」などと記載した文書を作成したことがあり,また,平成5年7月ころにも,原告に対し,暴力を振るい,口腔内挫創,右第7肋骨骨折の傷害を負わせたことがあることが認められる。そうすると,被告Y2の原告に対する暴行は,以前から繰り返されていたものであるということができるところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻関係が破綻するには至っていなかったということがいえる。また,証拠(甲7,8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意に至るまでの間,積極的に離婚を求めていたのは被告Y2であり,原告が,被告Y2の暴力を原因として,積極的に離婚を求めていたものでないことは明らかである。さらに,証拠(甲7,8)によれば,原告は,平成7年5月31日の話し合いの際に,「あなたが私の顔見たくないなら(中略)どうしても見たくないんでしょう。もう会えば見たくない,気持ち悪いだのさ,触りたくもないだの,何だのって言われたら,気持ち悪いとか・・・それで,子供がそれを聞いたらさ,どんな,どんなふうに思う。」と述べていることが認められ,こうした事実によれば,被告Y2は,当時,原告との婚姻生活を継続する意思のないことを明確にしており,平成7年5月30日の被告Y2の暴行も,こうした意思が高じたものであることが推測される。
   以上を総合するとところ,原告は,被告Y2の暴行それ自体というよりも,被告Y2が原告と婚姻生活を継続することを頑なに拒否している態度を見て,子らへの影響も考えて,本件合意をすることもやむを得ないと考えるに至ったも   さらに詳しくみる:のであることが認められるのであって,原告・・・

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