「威圧的な態度」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「威圧的な態度」関する判例の原文を掲載:よって原告の経済生活が生活保護基準を下回・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:よって原告の経済生活が生活保護基準を下回・・・
| 原文 | する決定がされ,これに基づく強制執行に対する請求異議訴訟において原告と被告Y2との間に訴訟上の和解が成立していることが認められるところ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,それまでの間,被告Y2が婚姻費用等を分担しなかったことによって原告の経済生活が生活保護基準を下回るなどの切迫した状況に追い込まれていた等の事情があると認めることもできないことなどから考えると,原告の主張が信義に反するものであると評価することはできない。 イ 本件合意に至る経緯について 原告は,被告Y2の暴力によって本件合意をせざるを得ない状況に追い込まれたものであり,本件合意は,原告に真意に基づくものではなく,原告には,被告Y2と離婚する意思はなかった旨主張するもののようである。 しかしながら,前記のとおり,原告と被告Y2は,平成7年5月31日には,具体的にマンション購入の話を進めていたのであり,当初は,原告の希望にしたがって,新たに購入するマンションに被告Y2が転居する予定であったものが,原告の希望が変わったことから,上記マンションに原告が子らとともに転居するということになったのであって,本件合意が,原告の希望を聞いた上でされたものであることは明らかである。また,前記のとおり,当時,被告Y2の両親は,原告の側に立っていたのであり,本件合意の際に立ち会った者らの中には,積極的に被告Y2の側に立つ者もいなかったことが認められる。さらに,前記のとおり,本件合意は,弁護士も立ち会ってされたものであること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意は,別居中の経済的な給付等に関して,原告の希望を聞いたうえでされたものであると認められることを併せ考えると,本件合意が,被告Y2の暴力によって原告の真意に基づかずにされたものであるということはできない。 なお,仮に,原告にとって,被告Y2と離婚することが本意でなかったとしても,後記2(1)のとおり,原告は,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,そうした態度を明確にしているという状況のもとにおいて,子らのことも考えて,もはやY2との同居を継続することは困難であると考えるに至り,本件合意をするに至ったことが認められるのであって,被告Y2の暴力それ自体を原因として,本件合意をするに至ったものであるということはできない。 (3)以上によれば,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態に陥る以前の時期から,被告らが交際を始めていたという事実を認めることはできず,被告らの交際が,原告と被告Y2との婚姻関係の破綻の原因となったということはできない。 2 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)②)について 前記のとおり,被告Y2は,平成7年5月30日,原告に対し,手足を出すなどの暴行を加え,原告は,こうした被告Y2の暴行から逃れるために,子らとともに被告Y2の実家に避難している。また,前記のとおり,本件合意は,原告と被告Y2との間で,同居生活を継続することが困難な状況にあるという認識のもとでされたものであるところ,原告が被告Y2の実家に避難するに至った経緯などを総合すると,原告がこうした認識を有するに至ったのは,被告Y2が,原告に対し,離婚などを求めて暴行を加える状況になっていたことが一因であるということができる。 しかしながら,証拠(甲11,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,従前から,原告と口論となった際に,原告に対し,大きな声を上げたり,手足を出したことがあり,昭和57年7月15日付けで,「今後X1にはいっさい手足を上げ出しません」,「今後X1にはわけかまわずどなりません」などと記載した文書を作成したことがあり,また,平成5年7月ころにも,原告に対し,暴力を振るい,口腔内挫創,右第7肋骨骨折の傷害を負わせたことがあることが認められる。そうすると,被告Y2の原告に対する暴行は,以前から繰り返されていたものであるということができるところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻関係が破 さらに詳しくみる:綻するには至っていなかったということがい・・・ |
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