「和解が成立」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「和解が成立」関する判例の原文を掲載:どんな,どんなふうに思う。」と述べている・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:どんな,どんなふうに思う。」と述べている・・・
| 原文 | ないなら(中略)どうしても見たくないんでしょう。もう会えば見たくない,気持ち悪いだのさ,触りたくもないだの,何だのって言われたら,気持ち悪いとか・・・それで,子供がそれを聞いたらさ,どんな,どんなふうに思う。」と述べていることが認められ,こうした事実によれば,被告Y2は,当時,原告との婚姻生活を継続する意思のないことを明確にしており,平成7年5月30日の被告Y2の暴行も,こうした意思が高じたものであることが推測される。 以上を総合するとところ,原告は,被告Y2の暴行それ自体というよりも,被告Y2が原告と婚姻生活を継続することを頑なに拒否している態度を見て,子らへの影響も考えて,本件合意をすることもやむを得ないと考えるに至ったものであることが認められるのであって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻するに至った原因は,被告Y2による暴力自体にあるのではなく,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,前記の暴力を振るってまで,そうした意思を明確にする態度を示したことによるものであるというべきである。したがって,被告Y2の暴行それ自体が,婚姻関係の破綻の原因となったということはできず,本件離婚の原因になったということはできない。 なお,原告は,本件合意後も被告Y2との婚姻関係を継続させる意思を有しており,本件離婚訴訟においても上告審まで争った旨主張し,本件離婚訴訟が確定するまでの間,婚姻関係が破綻したとはいえない旨主張するもののようであるが,夫婦の一方が,婚姻関係を継続させる意思を失い,そうした態度を明確にしたことによって婚姻生活を継続することが困難になったという場合には,夫婦の他方が婚姻関係を継続させる意思を必ずしも失っていない場合であっても,婚姻関係が破綻したものというべき場合のあることはもとよりで さらに詳しくみる:あり,原告の上記主張は,それ自体失当であ・・・ |
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