離婚法律相談データバンク 原告被告間に関する離婚問題「原告被告間」の離婚事例:「夫の浮気による結婚の破綻」 原告被告間に関する離婚問題の判例

原告被告間」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻

原告被告間」関する判例の原文を掲載:,婚姻期間との関係から財産分与の対象とな・・・

「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:,婚姻期間との関係から財産分与の対象とな・・・

原文 43円を保有しており,この中から二人の子の生活費等を費消しなければならなかったとしても,別居当時に存在した夫婦による共同形成財産は,必ずしも他に見るべきものはなく,かえって,原告は被告名義で130万円の借入金をつくり,被告がこれを弁済せざるを得ないこと,E株式会社の退職金は,婚姻期間との関係から財産分与の対象となりにくいことなどを考慮せざるを得ないからである。
 4 争点(4)[親権者の指定]について
   証拠(甲4,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,長男A及び長女Bは,被告と別居後現在まで,原告とともに生活しており,原告は親権者として適切に子の監護教育を行うことができると認められるのであるから,原告を親権者とすることが相当である。
 5 争点(5)[養育費]について
   証拠(甲3,4,7,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,長男A及び長女Bの養育費については,同人らが成人するまでの間,被告も負担することが相当と認められ,その額は,子一人につき1か月5万円とするのが相当である(被告は,1か月3万円が相当であると主張するが相当ではない。)。
 6 被告のその他の主張について
   被告は,原告の同居義務違反に基づく被告の原告に対する慰謝料請求権による相殺及び不倫にかかる原告の損害賠償請求権の時効消滅の主張をするが,いずれも本件では採用の限りではない。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求は,主文記載の範囲で認容するべきである。
     東京地方裁判所 民事第1部
             裁 判 官     坂   口   公   一

原告被告間」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例