「借入金」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻
「借入金」関する判例の原文を掲載:財産分与]について 証拠(甲3,4・・・
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:財産分与]について 証拠(甲3,4・・・
| 原文 | 本人]が,このことについては,原告ないし被告のどちらか一方にのみ重大な責任があるとまで認めることはできない。 2 争点(2)[慰謝料]について 被告が原告に対して支払うべき慰謝料につき,前記争点(1)で認定した事実及び証拠(甲4,5,9,乙1ないし3,原告本人,被告本人)並びに弁論の全趣旨を総合して判断すると,500万円をもって相当と認められる。 3 争点(3)[財産分与]について 証拠(甲3,4,7,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,本件において,被告から原告に対しての財産分与を認めるのは相当ではない。 その理由は,原告は,被告と別居するに際して養老保険の解約金843万6243円を保有しており,この中から二人の子の生活費等を費消しなければならなかったとしても,別居当時に存在した夫婦による共同形成財産は,必ずしも他に見るべきものはなく,かえって,原告は被告名義で130万円の借入金をつくり,被告がこれを弁済せざるを得ないこと,E株式会社の退職金は,婚姻期間との関係から財産分与の対象となりにくいことなどを考慮せざるを得ないからである。 4 争点(4)[親権者の指定]について 証拠(甲4,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,長男A及び長女Bは,被告と別居後現在まで,原告とともに生活しており,原告は親権者として適切に子の監護教育を行うことができると認められるのであるから,原告を親権者とすることが相当である。 5 争点(5)[養育費]について 証拠(甲3,4,7,乙3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合して判断すると,長男A及び長女Bの養育費については さらに詳しくみる:,同人らが成人するまでの間,被告も負担す・・・ |
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