離婚法律相談データバンク いたずらに関する離婚問題「いたずら」の離婚事例:「夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例」 いたずらに関する離婚問題の判例

いたずら」に関する事例の判例原文:夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例

いたずら」関する判例の原文を掲載:収入で家計を支えるとともに,お互いに協力・・・

「結婚関係の回復の可能性があり、完全に破たんしているとは言えないとして妻の請求する離婚および慰謝料の請求が認められなかった判例」の判例原文:収入で家計を支えるとともに,お互いに協力・・・

原文     これらの事情からすると,原告と被告との間に生じている溝は,小さいとはいえない。
 (2)しかし他方,原告と被告は,2人の小学生を抱えた共働きの夫婦であるところ,これまで,双方の収入で家計を支えるとともに,お互いに協力して幼い子供の養育をしてきたことが認められる。
 (3)夫婦間に亀裂が生じた原因には,相互の話し合いの不足,互いの心情に対する理解不足があると認められるところ,その点について,被告の認識が薄かったことは問題であるが,被告としては,それなりに,原告の心情や家庭の維持に関し,理解し,努力してきたことがうかがわれ,決してそれらを顧みずに生活していたとは認められない。ここまで,夫婦関係が悪化したのは,被告の態度に大きな問題があったというよりも,むしろ,夫婦関係の認識について,原告と被告で落差が大きかったためであると見られる。
 (4)調停申立て後,被告も,原告の離婚の決意の固さを認識し,それまでの婚姻生活を振り返り,家事の分担や原告との会話の機会を増やすよう努力し,被告の態度にも改善が認められる。
    もっとも,原告は,むしろ,調停後も,状況が余り好転しなかったと受け止め,平成15年8月から,原告は,家を出て,別居生活を送っている。しかしながら,その期間もいまだ半年足らずであり,前記のような事情を考慮すると,原告と被告の婚姻関係については,回復の可能性があり,完全に破綻しているとはいえない。
 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第6部
            裁 判 官  伊 丹   恭