離婚法律相談データバンク ためにをに関する離婚問題「ためにを」の離婚事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」 ためにをに関する離婚問題の判例

ためにを」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻

ためにを」関する判例の原文を掲載:8月8日,原告に連絡が取れないまま交換さ・・・

「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:8月8日,原告に連絡が取れないまま交換さ・・・

原文 ると言って断った。
 新居の鍵については調子が悪いので以前より交換すると述べていたものであり,鍵屋の都合で,平成14年8月8日,原告に連絡が取れないまま交換された。その後,原告から連絡があったので鍵を取りに来るよう伝えたが,結局「(Cの)社長と付き合っており,社長も面倒をみるといっている」と言ったまま鍵を取りに来ることはなく,以後所在不明となった。被告が原告の荷物を片付けた際,原告の所持品はほとんど持ち出されており,パスポートはなかった。
 被告は,晩婚であったことから,原告との婚姻及びAの出生を心底喜び,婚姻生活を実りあるものにするため努力していたにもかかわらず,原告は,以上のとおり我がままで,被告に対する愛情もなく,Aの養育も放棄し,もって家庭生活を放棄したものであり,その結果,被告はやむなく別居せざるを得なくなったのであるから,婚姻関係が破綻した責任は原告にある。なお,原告は,被告との婚姻前,在留資格を得るために結婚相談所などで婚姻の相手を捜していたとのことであり,被告との婚姻に際し真に愛情を抱いていたのか今では疑わしく思っている。
 したがって,離婚については同意するも,その他の請求には応じられない。被告の方こそ慰謝料を請求したいと思っている。
 (2)争点②(親権者の指定)について
(原告)
 Aは幼児であり,母親が養育することが不可欠である。裁判例の多くも,幼児の親権者は原則として母親がふさわしいと判断している。
 原告はAの養育を放棄したのではなく,被告及びその両親によってその養育の機   さらに詳しくみる:会を奪われているのである。Aが祖父母であ・・・