「原告が無断」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「原告が無断」関する判例の原文を掲載:0円はCが負担している。 (イ)本・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:0円はCが負担している。 (イ)本・・・
| 原文 | 合う1660万円を住宅金融公庫から借り入れて返済に当たってきたにすぎず,残余の4185万2500円はCが負担している。 (イ)本件建物は,敷地をDから使用貸借しているものであり,市場価値はない。 イ 平成14年6月17日時点における預金債権 51万3545円 (ア)E銀行普通預金 49万0831円 (イ)F銀行普通預金 2万2714円 ウ 消極財産 被告は,本件建物のローン返済のため,上記ア(ア)のとおり,1660万円を借り入れ,平成14年6月17日時点において,1箇月12万3536円の返済を行い,ローン残高は1399万4917円となっている。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について (1)原告及び被告のいずれも離婚を望み,関係修復の見込みがないこと,原告と被告とが平成13年4月25日ころから別居し,その後夫婦としての実態があった事実が認められないことなどに照らせば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものといえる。 (2)婚姻破綻原因につき,原告は,被告の悪意の遺棄等専ら被告に原因があると主張し,これに基づき離婚慰謝料を請求するところ,被告はこれを争うので,検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲1,2,乙8,9,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の さらに詳しくみる:婚姻破綻に至る経緯について,以下の事実が・・・ |
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