「ショック」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「ショック」関する判例の原文を掲載:に鑑み,子供らを原告と不用意に会わせるこ・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:に鑑み,子供らを原告と不用意に会わせるこ・・・
| 原文 | よって,被告を長男及び二男の親権者と定めるのが相当である。 (イ)原告は,自らの意思で別居に至ったものである。 被告は,調停手続中,原告の面接交渉の申し出を拒否したわけではないが,面接を厭う長男の繊細な性質や,二男も上記の事情で原告との面接を望んでいないことに鑑み,子供らを原告と不用意に会わせることは不適切と判断した。 イ 養育費相当額について,争う。 (4)財産分与請求 (原告) 被告は,少なくとも以下の資産を有し,これらは原告の協力によって取得したものである。また,原告には資産がなく,実家に身を寄せパートで生計を立てており,被告から生活費等の送金もないのであって,離婚後の生活等のためには,2000万円を財産分与することが相当である。 ア 本件建物 4000万円 本件建物の所有名義は1階部分はC,2階及び3階部分はCと被告との共有となっているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。 イ 預金・現金等 1000万円 被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。 (被告) 被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。 ア 本件建物 393万2051円 本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,393万2051円であり,これが被告所有不動産の価額である。 (ア)本件建物は,一棟の建物の2階及び3階部分であり,被告と さらに詳しくみる:Cの共有不動産である。1階部分はCの単独・・・ |
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