離婚法律相談データバンク 分間に関する離婚問題「分間」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 分間に関する離婚問題の判例

分間」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

分間」関する判例の原文を掲載:なり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:なり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形・・・

原文 った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。
 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。
 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラグのキャップのみがとれただけであったが,自動車が動かないようにする細工をしようとした。
 (11)原告は,平成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。
 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。
 (13)被告は,平成11年12月末日,自分から子供達に会うためとして原告方に来たが,その後忘年会に出かけてしまい,翌朝まで帰ってこなかった。
 (14)被告は,平成9年ころから,原告の両親との関係がこじれていたが,平成12年の正月明けころから,原告の両親は悪魔であるなどとしたメールを原告に送るなどして,原告の両親との関係は,決定的に壊れた。
 (15)原告は,子供達と父親との関係も考え,また,原告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を見てもらうこともあり,別居中においてもできるだけ,被告と子供達のふれあいの機会を作る努力をしていた。
 (16)原告と被告は,平成13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけたが,子供達が発熱し,肺炎になったため,被告実家の近くの上野原町の病院に1週間ほど入院させた後,医師の薦めにより,山梨で静養させることにした。そのため,原告は,しばらく東京と山梨を往復する生活を続けたのち,同年8月には,山梨に戻ることとし,実質的にまた4人での生活が始まった。
 (17)原告と被告は,山梨での同居生活が再開した後,家族でスキーなどの旅行に出かけることもあったが,その一方,生活費のことなどを中心として,口論が絶えなかった。
 (18)その後,平成14年の正月が過ぎてからは,夫婦げんかが絶えず,同年3月には,子供達が寝る時間になってまで,被告が子供達をモデルとしてデッサンをしていたことから口論になり,原告は,被告から,首を捕まれる等して,台所の外に出される等した。
 (19)平成14年5月ころには,原告の仕事での外出中の子供の発熱について,被告が対応しなかったため,原告は   さらに詳しくみる:,翌日まで続いた子供の高熱を心配し,町立・・・