離婚法律相談データバンク 画家に関する離婚問題「画家」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 画家に関する離婚問題の判例

画家」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

画家」関する判例の原文を掲載:あるから,主文のとおり判決する。    ・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:あるから,主文のとおり判決する。    ・・・

原文 賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第28部
        裁判官  千 葉 和 則

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