「画家」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「画家」関する判例の原文を掲載:あるから,主文のとおり判決する。 ・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:あるから,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | 賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
|---|
| 原文 | 賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
|---|