「原告を親権者」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「原告を親権者」関する判例の原文を掲載:学校に通っていると認められることや被告が・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:学校に通っていると認められることや被告が・・・
| 原文 | こと,子供達がいずれも小学校1年生であり,特に私立小学校に通っているような事情も見受けられないから公立小学校に通っていると認められることや被告が実家の援助を受けてきていることなどの諸状況を考慮すれば,現時点での養育費は月額5万円(1人当たり2万5000円)とするのが相当である。 なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,特段の事情がない限り子が成年に達するまでの分に限られる。その支払時期については,原告の主張のとおり毎月10日とするのが相当である。 5 慰謝料について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求してるところ,上記2の検討によれば,原告と被告との婚姻関係は,結婚当初から被告が絵画を描かないことや飲酒のことなどで夫婦げんかが絶えず,原告と被告との考え方の違いがあるなかで,被告と原告の実家との関係の悪化や,被告の暴行等が契機となって離婚意思を形成していったものと認められ,再び同居をしても,結局それが解消されず,破綻状態を修復することが難しいことが確定的になったものと認められる。また,暴行による後遺障害については,明確には認められないが,季節の変わり目には,かつて骨折した部分が痛むことな さらに詳しくみる:どが通常見受けられることからすると,その・・・ |
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